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税務ニュース2022年12月16日 4月以降の登録申請も困難な事情求めず(2022年12月19日号・№959) インボイス登録申請手続を柔軟化

  • 令和5年10月1日から登録事業者になるためには令和5年3月末までに登録申請の必要あり。ただし、登録申請書に「困難な事情」を記載すれば、令和5年4月以降でも令和5年10月1日に登録可能。
  • 令和5年度税制改正では、登録申請書に「困難な事情」を記載しなくても、4月以降に登録申請を可能とする取扱いを措置。

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月1日から導入されるが、同日から登録事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があるとされている。
 しかし、同日までにどうしても登録申請をすることができなかった場合には登録申請書に「困難な事情」を記載することにより、令和5年4月以降の登録申請であっても令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる救済措置が設けられている(改正消令附則15条)。この場合の「困難な事情」とは、困難の度合いを問わないとされている(インボイス通達5-2)。
 しかし、インボイス制度の登録に関しては事業者の準備状況にバラつきがあることなどを踏まえ、あえて登録申請書に「困難な事情」の記載を求めなくても、令和5年4月以降の登録申請手続ができるよう柔軟化する。
 ただ、現在、課税事業者であり、登録事業者になることが確実な事業者については、早めの申請が必要だ。登録申請はあくまでもインボイス制度導入までの第1歩であり、登録後は、インボイス交付のため、請求書様式や会計システムを見直すなどの様々な準備が必要だからだ。
 また、登録申請したからといってすぐに登録が完了するわけではないので留意したい。実際に通知までのタイムラグもある。現時点でもe-Taxの場合で約3週間、書面の場合で約1か月半となっている。駆け込み申請となった場合にはさらに期間が延びる可能性もある。当然、令和5年10月1日までに番号が通知されなければ登録番号を請求書等に記載することはできない。仮に通知が令和5年10月1日を超えてしまった場合には、改めて相手先に令和5年10月1日に登録した旨を通知することが必要になり、二度手間になってしまうことになるからだ。
 なお、すでに適格請求書発行事業者として登録されている件数は172万5,668件となっている(令和4年11月末現在)。この件数は免税事業者ではあるものの、5割超の課税事業者が登録したことになる。

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