税務ニュース2023年01月12日 「困難な事情」の記載なくとも令和5年10月1日からの登録可 国税庁、4月以降の登録申請でもOK

速報 News Wave

 国税庁は1月4日、「登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について」を公表した。 令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」を踏まえ、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合において、事業者が4月以降に登録申請書を提出する場合であっても「困難な事情」を記載しなくてもよいこととする旨を明らかにしている。ただし、登録申請から登録完了までには時間を要するため、適格請求書発行事業者になることを決めている事業者においては、早めの登録申請が必要だ。

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