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会計ニュース2023年01月13日 リース債権の時価注記は現行どおり(2023年1月16日号・№962) 建設協力金は使用権資産の取得価額に含めて減価償却も経過措置あり

  • 企業会計基準委、リース会計基準の改正に合わせ、金融商品会計実務指針等も見直しへ。建設協力金等の金額は遡及適用し、使用権資産の取得価額に含めて減価償却。
  • 金融商品時価開示適用指針では、リース債権の時価の注記は現行どおりも、レベル別開示は求めず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を進めているが、これに伴い日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正も検討されている。リース会計基準の改正では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義し、借手におけるリース料を「借手が原資産を使用する権利に対して借手のリース期間にわたり貸手に対して行う支払」とする方向であるため、これにより、金融商品実務指針においては、①建設協力金等の差入預託保証金及び敷金のうち、将来返還されない額について、リース料に該当するものとして使用権資産の取得原価に含めるかどうか、②将来返還される建設協力金等の差入預託保証金について、建設協力金等の支払額(差し入れた額)と当初認識時の時価との差額について、引き続き長期前払家賃として会計処理するかどうかが論点となる。
 この点、同委員会では、前記①及び②の金額は原則として遡及適用し、使用権資産の取得原価に含めてリース期間にわたり減価償却を行う方向で検討している。ただし、経過措置として、改正リース会計基準の適用前に会計処理が行われている金額は、改正リース会計基準適用前の会計処理を継続することを認めるほか、改正リース会計基準等適用時の長期前払家賃の帳簿価額を、適用初年度の期首の使用権資産に含めて処理する方法も認める。また、リースの借手に係る将来返還される敷金については、現行の会計処理に加えて、将来返還される建設協力金と同様の会計処理も認める。
 そのほか、同委員会では、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の改正についても検討。リース債権等の取扱いについて、「金融商品の時価等に関する事項」の注記(貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額、時価、差額の注記)は、当初の提案から一転して現行の時価開示適用指針における取扱いを変更せず注記を求める一方、「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記(レベルごとの時価及び時価の算定に用いた評価技法等の説明等の注記)は、現行の時価開示適用指針の取扱いを変更し、注記を求めないとしている。

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