資料2023年01月23日 重要資料 会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第43号)(2023年1月23日号・№963)
重要資料
会社法施行規則等の一部を改正する省令
○法務省令第四三号
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年十二月二十六日
法務大臣 齋藤 健
会社法施行規則等の一部を改正する省令
(会社法施行規則の一部改正)
第一条 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を改正後欄に掲げるもののように改める。



(会社計算規則の一部改正)
第二条 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を削る。


(会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和三年法務省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中会社法施行規則第百三十三条の改正規定及び第二条中会社計算規則第百三十三条の改正規定は、令和五年三月一日から施行する。
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