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会計ニュース2023年02月10日 Gミニマム課税で税効果に当面の取扱い(2023年2月13日号・№966) ASBJ、改正前の税法とする税効果の実務対応報告案を公表

  • 企業会計基準委員会が「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を公表。3月3日まで意見募集。
  • 法人税法の改正案が3月中に成立しても、税効果会計はグローバル・ミニマム課税の適用を前提とせず。一律適用のため、注記は不要。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は2月8日、実務対応報告の公開草案となる「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を公表した。緊急性を要することからパブリックコメント期間を短縮し、3月3日まで意見募集した後、3月中に決定する方針だ(本誌963号10頁参照)。
 令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税制度の導入を盛り込んだ法人税法の改正案が2月3日に国会へ提出されている。法人税法の改正案が予定通り令和5年3月31日までに国会で可決、成立した場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算するとされているため(税効果適用指針第44項)、グローバル・ミニマム課税の適用が見込まれる企業については、令和5年3月期以降の決算において、同税制の適用を前提として税効果会計の適用を行う必要がある。しかし、グローバル・ミニマム課税を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であることから、今回、実務対応報告により当面の間の取扱いを示すことにしたものだ。
 実務対応報告の公開草案では、企業会計基準委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む)における税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととしている。対象範囲については、当初は、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後その適用が見込まれる企業としていたが、同税制の対象企業は「総収入金額が7億5,000万ユーロ相当額以上の多国籍企業」とされているなど、自社が対象になるかどうかが分かりづらいとの意見を踏まえ、税効果会計基準が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表と変更された。また、当初の案では、「繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、本実務対応報告の取扱いにより改正前の税法の規定に基づいている」旨を注記することとされていたが、選択適用は認めないこととしているため、注記は不要となっている。

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