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税務ニュース2023年04月07日 賃上げ未達成でも固定資産税の追納なし(2023年4月10日号・№974) 適用には賃上げ方針の表明を受けた従業員の代表者の署名が必要

  • 令和5年度税制改正で導入された新たな固定資産税の特例措置では、賃上げ方針を従業員に表明した場合には、最大で5年間、固定資産税の軽減割合が3分の1にまで拡充。
  • 想定通りに賃上げができなかった場合であっても、それだけで固定資産税の追納等は発生せず。ただし、実際に賃上げ方針の表明をしていなければ特例率の適用は取消し。

 令和5年度税制改正では、新たな固定資産税の特例措置が導入されることになった。市町村から先端設備等導入計画(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)の認定を受けた中小企業者等が認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①機械装置(160万円以上)、②測定工具及び検査工具(30万円以上)、③器具備品(30万円以上)、④建物附属設備(60万円以上)を取得等した場合には、固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減するというものだ。
 加えて、賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備については5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は4年間、課税標準が3分の1にまで軽減割合が拡充されることになる(ただし、対象設備等の取得は計画の認定後であることが必要)。
 この賃上げ方針は、雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げを行うことを従業員に対して説明した上で、計画の認定申請書とともに書類を提出することになるが、その際には、表明を受けた従業員の代表者の署名(記名・押印も可)が必要になる。ただ、賃上げ方針の表明を行ったとしても、会社の経営上、実際に賃上げができるかどうか不透明な部分もある。このため、仮に賃上げができなかった場合、固定資産税の追納等が発生するのか疑問に思うところだ。
 この点、中小企業庁では、今回の固定資産税の特例は、先端設備等を導入することにより、労働生産性を高めるとともに、賃上げを実現するとの目的で導入されたものであるとした上で、経済情勢等により、必ずしも想定通りの賃上げができなかったこともあり得る可能性があるとし、賃上げが実現できなかっただけをもって固定資産税の追納等がなされることはないとの見解を明らかにしている。しかし、賃上げ方針を表明していないにもかかわらず、表明したとの虚偽の申請をした場合には、賃上げに関する特例部分(特例率3分の1)については適用できないので留意したい。

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