解説記事2023年04月10日 資料解説 インボイス負担軽減措置など、令和5年度改正の政省令が公布(2023年4月10日号・№974)

資料解説:
コロナで消費貸借契約書の印紙税の非課税措置が1年延長
インボイス負担軽減措置など、令和5年度改正の政省令が公布


 令和5年度税制改正となる「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が3月31日に公布されたが、併せて関係する政省令も同日に公布された(次頁以降参照)。原則として令和5年4月1日から施行されている。
買換え特例は税務署への届出が必要
 法人税関係では、例えば、自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のために要した費用の額とされている。また、長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特例については、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間の末日の翌日以後2月以内に①特例の適用を受ける旨、②適用を受けようとする措置の別、③取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届けることが要件になるが、その細目が定められている(令和6年4月1日適用)。
 所得税関係では、国外転出時課税制度に関する納税猶予について、非上場株式を担保提供する場合の手続や、空き家に係る居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、相続人が3人以上である場合の特別控除額の計算方法が規定されている。
 資産税関係では、令和6年1月1日から相続時精算課税制度についても110万円まで贈与税の基礎控除が適用可能になることを踏まえ、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上いる場合の各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算方法が定められている。
15日経過後の登録希望日の記載可
 消費税関係では、例えば、令和5年10月1日以降にインボイスの登録を受けようとする場合には、登録申請書に登録希望日(登録申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日に限る)を記載するものとし、登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされることになった。登録を取り消す場合の届出書の提出期限も同様だ。
 また、中小事業者等(基準期間における課税売上高が1億円以下)に対するインボイス制度導入に伴う事務負担の軽減策として、少額の取引についてはインボイスの保存なしで仕入税額控除を可能としているが、その金額は「1万円未満」と規定されている。
 そのほか、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が1年間延長されることになった。

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