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会計ニュース2023年04月28日 電子決済手段の会計処理案を5月に公表(2023年5月1日号・№977) キャッシュ・フロー作成基準の改正案も同時に公表へ

  • ASBJ、早ければ5月中にも改正資金決済法上の電子決済手段の会計処理を定めた実務対応報告案を決定し、公表する予定。実務対応報告の公表日以後から適用。
  • 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」等に定められている資金の範囲の「現金」に「電子決済手段」を含める改正も。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は5月中にも実務対応報告の公開草案となる「資金決済法における特定の電子決済手段の発行及び保有の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を決定し、公表する予定だ(2か月程度意見募集)。今回の公開草案は、令和4年6月10日に公布された「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」により改正された資金決済法2条5項に規定される電子決済手段のうち、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段を対象としている。また、第3号電子決済手段の発行者に係る会計処理及び開示に関しては、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」を適用する。なお、第4号電子決済手段については、現時点では、第4号電子決済手段に指定されるものが見込まれていないことから、実務対応報告の適用対象とはなっていない。
 電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理する(本誌971号40頁参照)。また、電子決済手段を第三者に移転するとき又は電子決済手段の発行者から電子決済手段について金銭による払戻しを受けるときは、電子決済手段の帳簿価額と金銭の受取額又は払戻額との間に差額がある場合、その受渡日に、当該差額を当期の損益として処理することになる。期末時における電子決済手段は、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする。
 適用時期は、実務対応報告の公表日が改正資金決済法の施行日(令和5年6月頃)を超えることから、実務対応報告公表日以後とされる。この場合、新たな会計方針を遡及適用することになる。
 なお、同委員会では、電子決済手段が要求払預金に類似する性格を有する資産であるということを踏まえ、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」等に定められている資金の範囲の「現金」に「電子決済手段」を含める改正も同時に行う方針だ。

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