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税務ニュース2023年06月02日 信託型SOは“従来から”給与課税と認識(2023年6月5日号・№981) 課税当局が説明会開催、「給与課税対象外との回答の事実なし」強調

  • 課税当局が信託型ストックオプション(SO)について説明会を開催。同SOは所得税法施行令84条3項2号に該当し、従来から権利行使時に給与課税と認識している旨、「一部の信託会社との間で見解が相違している点」を挙げ解説。
  • 課税当局が給与課税の対象とならない旨回答した事実はないことも改めて強調。

 令和5年5月30日に国税庁ウェブサイトに掲載された「ストックオプションに対する課税(Q&A)」問3では、信託型SOは「実質的には、会社が役職員にストックオプションを付与していること、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、経済的利益は労務の対価」に当たり、「給与として課税される」旨解説されている。これに先立ち5月29日に開催されたスタートアップ企業等向けの説明会で、課税当局は、信託型SOが所得税法施行令84条3項2号に該当するという見解について、「一部の信託会社との間で見解が相違している点」として2点を挙げて解説した。まず、同項本文の「発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合」という部分では、SOを会社か信託のどちらが役職員に与えたのかが問題になるが、課税当局は「信託での権利行使は予定されておらず、役職員にSOを付与する目的で組成されたものであることから、会社が役職員に与えている」と考え、信託型SOについても同項の射程であるとの見解を示した。さらに、「信託型SOは役職員には金銭の負担がなく、信託期間中の役職員の貢献度等に応じてSOが付与される点に鑑み、有償SOではなくインセンティブ報酬に該当する」と考えており、この点が同項2号かっこ書きにある「当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る」という部分にも該当するとの見解が示された。
 同説明会の参加者からは「国のスタートアップ支援政策に逆行」「なぜ今になって」等の批判的な質問が相次いだが、課税当局は、信託型SOは「従来から給与課税の対象との認識」であったこと、また、一部新聞報道等にもあった「給与課税の対象とならない旨を課税当局に確認した」という主張については、改めて「国税庁から全国の国税局・税務署に確認したところ、そういった事実は確認されていない」との回答が示された。

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