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コラム2023年06月19日 今週の専門用語 不当利得返還請求権(2023年6月19日号・№983)

不当利得返還請求権

 民法703条は、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定している。同条にいう「法律上の原因」がない利得が不当利得であり、その返還を請求できる権利が不当利得返還請求権である。同請求権には「5年間または10年間」という時効があり(民法166条①)、長期間分割協議をしなかったところ時効が成立していたというケースも少なくない。

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