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税務ニュース2020年01月24日 市場価格のない株式は現行通り帳簿価額(2020年1月27日号・№820) 令和2年度税制改正、時価算定会計基準に伴い税制も整備

  • 時価算定会計基準に合わせて、税務上の売買目的有価証券の時価評価金額について見直し。
  • 市場有価証券以外の有価証券も時価評価。ただし、市場価格のない株式等は、現行通り期末の帳簿価額。

 企業会計基準委員会が昨年の7月4日に公表した企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等を踏まえ、令和2年度税制改正では、売買目的有価証券の時価評価金額について、市場有価証券(取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券)については、事業年度終了の日における公表最終価格がない場合には、直近公表最終価格に基づき合理的な方法により算出した価格とされた(現行は直近公表最終価格)。
 また、売買目的有価証券のうち、市場有価証券以外の有価証券(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券や、これ以外の有価証券(法令119条13四))の時価評価金額については、その有価証券に類似する銘柄の有価証券について公表された事業年度終了の日における最終の売買価格又は利率その他の指標に基づき合理的な方法により算出した価格とされた。これまでは時価を把握することが困難なものであるとして、帳簿価額又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としていたものだが、時価算定会計基準を踏まえ、時価をもって貸借対照表価額とされる。しかし、株式又は出資については除外されている。このため、市場価格のない株式等に関しては、現行と同じく、期末の帳簿価額とする取扱いが認められることになる。
 なお、合理的な方法により算出した価格については、その方法を採用した理由その他その算定の基礎となる事項を記載した書類の保存が求められる。
 その他、有価証券に係る評価損の計上については、価額の著しい低下を評価損の計上事由(法令68条1項2号イ)とする有価証券の範囲に、市場有価証券だけでなく市場有価証券以外の有価証券も対象範囲に加えられることになる。ただし、前述と同じく株式又は出資は除かれているため、市場価格のない株式等の評価損の計上は現行通り(法令68条1項2号ロハ)となる。
 適用は、令和2年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税からとされるが、同日から令和3年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度における事業年度終了の日における公表最終価格がない市場有価証券及び市場有価証券以外の有価証券(株式又は出資を除く)等の時価評価金額については、現行規定による評価額とすることができる経過措置が講じられる。

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