カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2023年09月01日 電子決済手段、大きな変更なく決定へ(2023年9月4日号・№993) ASBJ、CF計算書とB/S上の現金等で調整が必要な場合は注記が必要

  • ASBJ、電子決済手段の会計処理等を定めた実務対応報告案に寄せられたコメントについて検討を開始。
  • コメントの多くは公開草案に対する賛成意見。大きな内容面での変更はなく、正式決定される見込み。
  • 電子決済手段の貸借対照表上の表示に関しては取扱いを明確化へ。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は5月31日、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を公表し、8月4日まで意見募集を行っていた。実務対応報告の公開草案では、電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理することとされている。適用時期は、実務対応報告の公表日が改正資金決済法の施行日(令和5年6月1日)を超えることから、実務対応報告公表日以後とされている。
 寄せられたコメントについては公開草案に賛成するものが多く、内容面での大きな変更はなく正式決定される運びとなりそうだ。
 ただし、電子決済手段の貸借対照表上の表示に関して明確化すべきとのコメントを踏まえ、その取扱いについては明らかにする方向だ。現行の日本の会計基準では、貸借対照表上の現金及び預金の範囲は定められていないが、今回の実務対応報告の対象となる電子決済手段は、キャッシュ・フロー計算書上における「現金」に「電子決済手段」を含めることとされている。このため、貸借対照表上は、その性質を示す適切な科目で表示し、キャッシュ・フロー計算書上における現金及び現金同等物の残高と貸借対照表上の科目別残高との関係について調整が必要な場合には、その調整を注記することになるとしている。
 そのほか、実務対応報告の適用範囲に含まれない外国電子決済手段や信託の受託者の会計処理などについて、その取扱いを明確化すべきとのコメントも寄せられているが、これらの点については、公開草案における結論の背景の第4項に記載しているとおり、今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、実務対応報告において定めのない事項に対して別途の対応を図ることの要望が市場関係者により企業会計基準委員会に提起された場合には、必要に応じて対応を図るかどうか判断するとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索