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会計ニュース2023年09月07日 サプライヤー・ファイナンス契約の追加的情報を開示 IFRS第7号「金融商品:開示」の改訂等が指定国際会計基準に

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 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」(金融庁告示第89号)が8月31日に告示され、国際会計基準審議会が令和5年6月30日までに公表した国際会計基準第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂及び国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の改訂を指定国際会計基準とした(同日から適用)。サプライヤー・ファイナンス契約に関する追加的な情報を開示することを企業に要求するもの。追加的な開示要求としては、サプライヤー・ファイナンス契約の契約条件、当該契約の対象となる負債の金額及び流動性リスクの情報などがある。

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