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会計ニュース2023年09月08日 監査部会、期中レビュー基準を創設へ(2023年9月11日号・№994) 四半期財務情報のレビューは「準拠性結論」の方向で検討

  • 企業会計審議会監査部会、四半期レビュー基準を改訂し、期中レビュー基準(仮称)を創設する方針。
  • 第1・3四半期財務情報のレビューの結論表明は新たに「準拠性結論」とする規定を追加へ。

 企業会計審議会監査部会(部会長:堀江正之日本大学商学部教授)が9月5日に開催され、四半期レビュー基準の改訂に向けた検討を開始した。昨年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告では、四半期開示(第1・第3四半期)については、金融商品取引法上の開示義務を廃止し、取引所の規則に基づく四半期決算短信へ一本化する方向となっている。開示内容は、四半期決算短信の開示事項をベースに、投資家からの要望が強いセグメント情報などを追加する方向。また、監査人によるレビューについては任意とされているが、会計不正等が起きた場合には一定期間義務付けすることとされている。これらの取扱いについては、現在、東京証券取引所に設置された「四半期開示の見直しに関する実務検討会」で検討が行われており、今年の秋頃を目途に四半期開示の実務方針を取りまとめる予定だ。
 また、半期報告書については、上場企業は現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めることとし、提出期限は決算後45日以内とされている。監査部会では、半期報告書に含まれる中間財務諸表のレビュー基準として「期中レビュー基準(仮称)」を新たに策定するとしており、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビュー(任意、会計不正等がある場合は義務付け)についても対象にすることとしている。
 期中レビュー基準は、現行の監査基準と同様、結論表明の枠組みについては「適正性結論」とするが、四半期財務情報のレビューについては「準拠性結論」とする方向で検討が行われている。「準拠性結論」とは、会計の基準に追加的な開示要請の規定がないこと等を踏まえ、財務諸表が当該財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されているかどうかについての意見をいうこと。四半期財務情報のレビューについて「準拠性結論」が提案されている理由は、東京証券取引所の実務検討会では、新制度における半期報告書に適用される財務諸表等規則のうち、取引所が開示を求める事項以外の省略を認めることが提案されているため、「適正性結論」を表明することは難しいとされているからだ。監査部会では、反対意見が一部にあったものの、四半期開示の効率化等の観点から多くの委員が賛成意見を述べている。

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