コラム2023年09月18日 今週の専門用語 剰余金(2023年9月18日号・№995)
剰余金
会社にとっての余剰金で、①増資等で得た金額のうち資本金に組み入れていない「資本剰余金」と、②企業活動で得た利益のうち株主に還元(配当、自己株取得)せず留保してきた「利益剰余金」に分けられる。会社法上、これらの一部をそれぞれ資本準備金、利益準備金として積み立てることが求められる(法定準備金)。「資本剰余金−資本準備金」が「その他資本剰余金」、「利益剰余金−利益準備金」が「その他利益剰余金」で、両者の合計が分配可能額となる(厳密には自己株等の調整計算も必要)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.