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会計ニュース2023年10月13日 ASBJ、中間会計基準等を開発へ(2023年10月16日号・№999) 第2四半期の会計処理等の取扱いを踏襲、四半期の用語を中間に置換え

  • 企業会計基準委員会(ASBJ)は、四半期報告書廃止後の半期報告書の基準となる中間会計基準等(仮称)を開発する方針。同会計基準等は、四半期会計期間等の用語を中間会計期間等に置換え。

 企業会計基準委員会は、四半期報告書を廃止する旨を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が国会に提出されたことを踏まえ(現在、継続審査)、四半期報告書制度の見直しへの対応に着手した。
 金商法改正案では、特定事業会社及び上場会社等の制度を適用しない非上場会社については、従前どおり既存の中間作成基準等を適用して半期報告書を提出することが想定されているため、既存の中間作成基準等の改正は行わず、金商法改正案により新たに半期報告書を提出することになる①特定事業会社以外の上場会社等、②特定事業会社以外の非上場会社が上場会社等の制度を適用する場合に適用される会計基準等を、中間会計基準等(仮称)として開発する(下表参照)。ただし、中間財務諸表については企業の事業又は適用方法の選択に応じて2つの会計基準等が併存するため、それぞれの会計基準等の適用範囲を明確化する必要があるが、適用範囲は内閣府令等の改正と整合的にする必要があることから、文案は内閣府令案等の公表後に検討する。
 また、金融庁が「見直し後の半期報告書については、現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容」と説明しているほか、金商法改正案の施行日は2024年4月1日と早期の基準開発のニーズがあることから、中間会計基準等は、原則として四半期会計基準等における第2四半期の会計処理及び開示の取扱いを踏襲し、四半期会計期間等の用語を中間会計期間等に置き換える方向で検討する。

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