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会計ニュース2023年10月20日 借手のリース期間は公開草案の変更なし(2023年10月23日号・№1000) ASBJ、「合理的に確実」の閾値はより蓋然性が高い旨を明示へ

  • 借手のリース期間は、解約不能期間とすべきとのコメントが寄せられるも公開草案を変更せず。
  • 延長又は解約オプションの行使可能性に関する「合理的に確実」の閾値はより蓋然性が高い旨を明示。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は8月4日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を開始している。
 論点の1つである借手のリース期間については、公開草案ではIFRS第16号「リース」と同様、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定することとされている。
 公開草案に対しては、借手のリース期間は解約不能期間とすることが適切とのコメントが寄せられている。この点、同委員会は、①オプション期間を考慮しないと、借手に延長オプションを行使する明らかな経済的インセンティブがあるにもかかわらず、リースの経済実態を忠実に反映しないことになると考えられるため、必ずしも有用な情報につながらないと考えられる、②国際的な会計基準においては、リースの延長又は解約オプションの対象期間について、その行使可能性が「合理的に確実」という一般的に高い閾値を超える場合にのみ、借手のリース期間に含めることとされている。このように閾値を高くしていることから、判断のばらつきは一定程度抑えられるとし、リース期間については公開草案から変更しないこととしている。
 また、延長又は解約オプションの行使可能性に関する「合理的に確実」の閾値の明確化を求めるコメントも寄せられている。例えば、適用指針案の「結論の背景」のBC22項では、公開草案の審議過程で「合理的に確実」の判断についてばらつきや閾値の低下懸念等が示され、これらの対応として、この判断が経済的インセンティブを有するオプションに係るものであることから、経済的インセンティブの例を示しているが、この例示は「合理的に確実」の判断基準となる蓋然性の程度に関する情報を与えていないことから、「合理的に確実」の判断についてばらつきや閾値の低下懸念等への対応を明確化すべきとしている。このため、同委員会では日本の会計基準の文脈の中で「合理的に確実」の閾値が高いことをBC22項に記載し、より蓋然性が高いことを明示することとしている。

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