解説記事2023年10月23日 最新判決研究 個人が法人に対して非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(純資産価額)(2023年10月23日号・№1000)
最新判決研究
個人が法人に対して非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(純資産価額)
東京地裁令和5年4月21日判決(令和2年(行ウ)第215号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)訴外甲は、平成27年3月3日、冠婚葬祭等を業とするS社の株式(非上場株式)8550株(以下「本件株式」という。)をA社に対し、1億5390万円(1株当たり1万8000円)で譲渡し(以下「本件譲渡」という。)、同年11月29日に死亡した。甲を相続したX1、X2、X3、X4及びX5の5名(原告、以下「Xら」という。)は、平成28年2月22日、甲に係る平成27年分所得税額等につき、本件譲渡に係る譲渡所得の収入金額を1億5390万円とし、同金額の5% 769万円余を取得費とし、譲渡所得の金額を1億4620万円余として、準確定申告をした(以下「本件申告」という。)。
これに対し、所轄税務署長は、本件株式の1株当たりの価額を21万2703円と評価し、株式等の譲渡所得等の金額を16億7986万円余とする更正(以下「本件各更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい、本件各更正を併せて「本件各処分」という。)をした。Xらは、本件各処分を不服として、前審手続を経て、国(被告)に対しその取り消しを求めて、本訴を提起した。
(2)S社は、割賦販売法2条6項に規定する前払式特定取引に該当する冠婚葬祭等に関する役務の提供等を業とする株式会社であり、S社との間で互助会契約を締結した会員が毎月一定額の掛金を支払うことによって、冠婚葬祭の儀式に関するサービスが受けられる冠婚葬祭互助会を運営している。S社が互助会契約に基づいて会員から支払を受けた掛金は、割賦販売法18条の3第1項に規定する前受金に当たり、会計上も負債として計上されているが、会員が掛金の支払を中断してから一定期間が経過するなどした場合、当該会員(以下「中断会員」という。)から支払を受けた掛金については、雑収入に計上される。このように、S社が受領した既払掛金であって、S社が引き続き当該掛金に係る法律上の債務を負うもののうち、会計上は負債として計上されていないもの(以下「雑収入計上済既払掛金」といい、それに係る債務を「雑収入計上済既払掛金対応債務」という。)の金額は、平成26年7月期末において、121億6415万円余であった。また、S社は、同期末において、賞与引当金838万円余、退職給付引当金8251万円余及び役員退職慰労引当金8251万円余(以下「本件引当金」という。)を計上していた。なお、S社は、商業地に所在し、北側でJR山手線等の列車が通過する線路(以下「北側線路」という。)に面した土地(以下「本件南大塚土地」という。)を有していた。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件譲渡における本件株式の所得税法59条1項に定める「その時の価額」である。本件株式の「その時の価額」を純資産価額(類似業種比準価額よりも低い。)によって評価することについては当事者間に争いはないが、1株当たりの純資産価額の算定にあたり、次の点に争いがある。
① 雑収入計上済既払掛金及び本件引当金の控除の可否
② 本件譲渡の時点における本件南大塚土地の価額
2 国の主張
(1)財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)では、「1株当たりの純資産価額」(評基179(1))を計算するときに控除される「課税時期における各負債」には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額が含まれないこととされている(評基186)。これは、上記の「課税時期における各負債」は、相続税法14条1項に定められた「確実と認められる」債務に限られる旨を定めるものであるところ、かかる評価方法は、株式の譲渡に係る譲渡時価額を算定する方法として一般的な合理性を有する。
(2)Xらは、企業価値評価及び株式評価の実務においては、確実と認められる債務に該当しない債務も考慮されている旨主張するが、そのような債務が考慮されて実際に取引価格が決定されていることは立証されていない。
(3)雑収入計上済既払掛金を負債に計上しないことが認められているのは、掛金の支払の中断後5年を経過した既払掛金について、中断会員から施行(冠婚葬祭の儀式に関するサービスの提供)を求められたり、解約返戻の申出がされたりする可能性がほとんどないという事実を踏まえたものである。実際、S社において、平成26年7月期から平成30年7月期までの間に、各事業年度の期首における雑収入計上済既払掛金のうち、各事業年度中に施行の求めや解約返戻の申出があったものの割合は、契約口数で多くとも約1.7%、金額で多くとも約4.2%にすぎない。
(4)本件南大塚土地は商業地域に存する商業地であって、騒音が原因でその利用価値が著しく低下することはない。本件南大塚土地に対して列車通過時の騒音が及ぼす影響は、本件南大塚土地の存する周辺地域に広く及ぶものであって、本件南大塚土地のみに影響を与えるものではないから、付近にある他の宅地の利用状況からみて本件南大塚土地の利用価値が著しく低下しているとは認められない。
3 Xらの主張
(1)譲渡所得の基因となる資産が株式である場合の所得税法59条1項の譲渡時価額を「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」(評基179(1))によって計算するときに、その計算上、確実と認められる債務のみの金額を控除するものとする評価方法は、一般的に合理性を有しない。貸倒引当金等の評価性引当金、保証債務等の二次的な責任を負担するにとどまる債務及び自然債務については、その額を控除する必要は必ずしもないが、退職給与引当金等の負債性引当金及び雑収入計上済既払掛金については、発生の可能性が高い将来の特定の支出を合理的に見積もったものであるため、会社財産の価値を減少させるものであり、かつ、評価性引当金のように資産の評価において考慮することはできないことから、同計算上負債として控除すべきである。
(2)雑収入計上済既払掛金は、存在することが確実な債務であり、かつ、履行することが全く期待できない債務でないことは明らかであるから、確実と認められる債務に該当する。仮に、債務の存在のみならず履行の確実と認められる債務のみが確実と認められる債務に該当すると解するとしても、雑収入計上済既払掛金は、法律上も、営業継続上及び債権債務成立に至る経緯等に照らしても、S社において、当該掛金に係る冠婚葬祭の施行等をする義務を生じさせるものであり、かつ、当該義務は割賦販売法18条の3第1項に基づく前受金保全措置の対象となる債務なのであるから、履行せざるを得ない蓋然性の表象がある債務ということができ、履行の確実と認められる債務に該当する。また、S社においては、平成30年7月期までに、雑収入計上済既払掛金のうち約30%については、施行の求めや解約返戻の申出を受けたために、「復活損」として計上されているのであるから、雑収入計上済既払掛金対応債務の履行の可能性が極めて低いということはできない。
(3)本件南大塚土地が接する北側路線は、平日午前4時28分頃から翌日午前0時28分頃までの間に合計729本もの列車が通過するものである。本件南大塚土地における列車通過時の騒音の測定値は約71.3デシベルから約77.2デシベルまでであり、環境省が定める騒音に係る環境基準や、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」の定める値を大幅に上回る。したがって、本件南大塚土地は、「利用価値が著しく低下している宅地」に該当する。
三、判決要旨
請求棄却。
1 雑収入計上済既払掛金及び本件引当金の控除の可否
(1)所得税法59条1項2号は、法人に対する著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、譲渡所得の金額の計算については、当該譲渡の時に、その時における価額(譲渡時価額)に相当する金額により、当該資産の譲渡があったものとみなす旨を定めているところ、同項の譲渡時価額とは、当該譲渡の時における客観的交換価値、すなわち、それぞれの資産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいうものと解される。
ところで、課税実務上は、所得税法59条1項の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が取引相場のない株式である場合の同項の譲渡時価額について、その評価の一般的基準が所得税基本通達(以下「所基通」という。)及び評価通達によって定められ、これに定められた評価方法によって、当該株式の価額すなわち客観的交換価値を画一的に評価する方法が採られている(所基通59−6、23~25共−9、評基178~189−7)。このような取扱いがされているのは、取引相場のない株式の客観的交換価値は必ず一義的に確定されるものではなく、これを個別に評価することとすると、その評価方法及び基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額が生じることが避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難になるおそれがあることなどから、あらかじめ定められた評価方法によって画一的に評価することが、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減という見地から見て合理的であるという理由に基づくものであると解される。
そして、所基通及び評価通達の定める評価方法が、当該株式の価額すなわち客観的交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものといえる場合においては、これに従って、算出された価額は、当該通達の定める評価方法によっては当該株式の客観的交換価値を適切に算定することができない特別の事情の存しない限り、その客観的交換価値を超えるものではないと推認することができ、当該価額に基づく課税処分は適法であると認めるのが相当である。
(2)株式に係る所得税法59条1項の譲渡時価額、すなわち客観的交換価値を、当該株式の発行会社の1株当たりの純資産価額によって評価しようとする場合、当該発行会社が負う債務は、その履行等によって、将来当該発行会社の資産を減少させるものとして、純資産価額の計算上、控除するのが相当であることがある。もっとも、当該発行会社における具体的な債務の存否及びその金額等は、必ずしも明確でないこともあるし、仮に存在することが確実といえる債務であっても、当該債務が現実に履行されることとなるか否かは、当該債務の性質、内容、発生原因及び債権者との関係等により様々である。それらを捨象して、全ての債務について純資産価額の計算上控除することとすると、それが将来履行されるか否かが不確実であるため、当該株式の客観的交換価値を低下させないような債務についてまで控除されることとなり、当該株式の客観的交換価値を適切に評価することができないことがあり得る。その一方で、前記(1)のとおり、課税実務上、株式の客観的交換価値については、あらかじめ定められた評価方法によって画一的に評価することが合理的であることからすると、発行会社が負う各債務が現実に履行される蓋然性の多寡等について個別に評価することは、かかる要請に反するものである。
所基通及び評価通達が、譲渡所得の基因となる資産が株式である場合の所得税法59条1項の譲渡時価額を「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」によって計算するときには、その計算に当たりその金額の合計額が控除される「課税時期における各負債」には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額が含まれないものと定めている(評基186)のは、当該株式に係る譲渡時価額、すなわち譲渡の時における当該株式の客観的交換価値を、当該株式の発行会社の1株当たりの純資産価額によって評価しようとする場合においては、確実と認められる債務に限って、純資産価額の計算上控除する趣旨であると解される。そして、このような評価方法は、将来履行されるか否かが不確実であるため、当該株式の客観的交換価値を低下させないような債務を、控除の対象から除外する趣旨に出たものであり、上記のとおり、株式の客観的交換価値について、あらかじめ定められた画一的な評価方法によりつつ、これを適切に算定するための方法として、一般的な合理性を有するものということができる。
(3)株式の客観的交換価値は、評価的な概念であり、必ずしも一義的に算出され得るものではなく、その性質上、一定の幅があり得るものである。そうすると、仮に、企業価値評価及び株式評価の実務において確実と認められる債務に該当しない債務も考慮される場合があるとしても、そのような債務を控除せずに計算された当該株式の価額が、直ちに客観的交換価値を上回るものであるということはできない。また、前記(1)のとおり、譲渡時価額の評価を含む課税標準の計算に当たっては、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減のため、あらかじめ定められた評価方法によって画一的に評価することが要請されているのであって、この点において企業価値評価等とはその前提が異なるというべきであるから、控除される債務の範囲が企業価値評価等とは異なったとしても、そのことのみから、当該評価方法が不合理であるとはいえない。
以上によれば、所基通及び評価通達の定める評価方法は、当該株式の価額すなわち客観的交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものということができる。
(4)雑収入計上済既払掛金は、S社に対する掛金の支払を滞納し、複数回にわたりその支払を求められたにもかかわらず、掛金の支払、解約の申出又は保留に関する承諾書の提出のいずれをも行わなかった会員が支払った掛金である。本件協会基準及びS社における運用が、そのような掛金について雑収入に計上することとしているのは、上記のような会員の対応の経緯を踏まえれば、一般に、冠婚葬祭の施行又は解約返戻金の支払等が請求される蓋然性が低いと考えられる掛金について、雑収入への計上を認める趣旨であると解される。現に、Xらの主張を前提としたとしても、雑収入計上済既払掛金のうち、冠婚葬祭の施行等に用いられ、又は解約返戻金として払い戻され、「復活損」として計上される割合は、約30%にとどまるというのである。そうすると、雑収入計上済既払掛金全体について、債権者たる会員から履行を求められるなどし、実際に履行されることによってS社の資産を減少させることが確実と認めることはできない。
(5)Xらは、雑収入計上済既払掛金のうち、S社との間で、当該掛金に係る互助会契約とは別の互助会契約を締結し、同契約に係る掛金の支払を完了又は継続している会員によって支払われた部分に当たる22億6678万円余については、確実と認められる債務に該当する旨主張する。しかしながら、雑収入計上済既払掛金について、そのうちの一部を「当該掛金に係る互助会契約とは別の互助会契約を締結し、同契約に係る掛金の支払を完了又は継続している会員によって支払われた部分」に当たるか否かという個別具体的な事情によって区別し、当該部分についてのみ、履行の蓋然性を各別に検討するということ自体が、株式の客観的交換価値をあらかじめ定められた画一的な評価方法によって評価するという要請に反するものである。
この点をおくとしても、Xらの指摘する部分が、確実と認められる債務に当たるということはできない。すなわち、証人Yは、S社においては、その会員から、互助会契約に基づき支払済みの掛金を利用して冠婚葬祭を施行するよう依頼を受けた場合や、互助会契約を解約する旨の申出を受けた場合には、当該会員の氏名、住所、生年月日及び電話番号を用いて会員システムのデータベースを検索することにより、当該会員又はその家族が、当該依頼又は申出に係る互助会契約以外に、S社との間で他の互助会契約を締結していないかを確認し、そのような他の互助会契約があることが判明した場合には、当該他の契約に基づいて支払われた掛金についても、それが雑収入に計上されているか否かにかかわらず、依頼を受けた冠婚葬祭の費用に充当することなどを勧奨する運用を行っている旨供述及び陳述している。仮にそのような確認の結果、当該会員又はその家族がS社との間で締結した他の互助会契約の存在が確認された場合、その旨を知り、冠婚葬祭の費用への充当等の勧奨を受けた当該会員は、特段の事情のない限り、当該他の互助会契約に基づき支払われた掛金についても、依頼した冠婚葬祭の費用に充当し、又は解約返戻金として返還することを求めることが多いものと考えられる。
一方で、証人Yの供述及び陳述によっても、S社における上記運用自体が、法令上又は契約上の根拠に基づくものではなく、相互扶助の精神に基づき会員への冠婚葬祭の施行を目的として設立された互助会として、会員から受領した掛金は、できる限り冠婚葬祭の施行に利用されるべきであるとの考え方に基づき、行われているものにすぎないというのであるから、かかる運用が、全ての雑収入計上済既払掛金について確実に行われるものとまで認めることはできない。
したがって、雑収入計上済既払掛金対応債務のうち、S社との間で、当該掛金に係る互助会契約とは別の互助会契約を締結し、同契約に係る掛金の支払を完了又は継続している会員によって支払われた部分について、確実と認められる債務として控除すべき旨をいう上記Xらの主張は採用することができない。
2 鉄道騒音により本件南大塚土地の利用価値が著しく低下しているか
(1)国税庁が公開しているタックスアンサーにおいては、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額の評価に当たり、その評価額を減額すること(騒音減額)ができるとされている。評価通達等に基づく原則的な宅地の評価方法によっては、当該宅地に固有の事情が十分に斟酌されず、当該宅地の客観的交換価値を適切に算定することができないことがあり得ることからすると、かかる事情を評価に適正に反映させるために、付近にある他の宅地の利用状況からみてその利用価値が著しく低下していると認められる場合に限って、評価額を減額できるものとする一方で、これに至らない固有の事情については、原則的な宅地の評価方法を修正すべき利用価値の低下は生じていないものとして評価額の減額をしないものとすることは、当該宅地の価額を評価する方法として一般的な合理性を有するものといえる。
前記前提事実のとおり、本件南大塚土地は商業地域に存する商業地であるところ、通常、騒音が商業等の事業の遂行に与える影響は、住居における生活に与える影響と比べると小さいことからすれば、騒音によって商業地域に存する商業地の利用価値が低下する程度は、比較的小さいものとなるということができる。また、本件南大塚土地における列車通過時の騒音の程度は、前記のとおり、Xら訴訟代理人の調査によれば最大で77.2デシベルであるものの、騒音の程度は、線路との距離のほか、気象条件等によっても変わり得るものであり、列車通過時に常に同程度の騒音が発生するとまでは認められない。また、仮にそのような程度の騒音が発生するとすれば、前記の騒音環境基準及び騒音対策指針の定める水準を超過することにはなるものの、その超過の程度は必ずしも著しいものとはいえない上、騒音環境基準は主として住宅の用に供する土地を対象とする基準と解されるのであって、本件において直接適用されるべきものではないし、騒音対策指針は「目標となる当面の指針」として提案されているものにすぎない。以上のことからすれば、これらの水準を超過した騒音が発生することがあることによって、本件南大塚土地の利用価値が著しく低下していると認めることは困難である。
(2)さらに、本件南大塚土地における列車通過時以外の時における騒音の程度は証拠上明らかでなく、前記のとおり測定された騒音のうちどの程度が列車の通過により生じているのかは明らかでない。また、列車の通過により生ずる騒音であれ、それ以外の要因により生ずる騒音であれ、その影響は本件南大塚土地にのみ及ぶものではなく、その付近にある他の宅地にも及ぶと考えられることからすれば、かかる騒音によって、本件南大塚土地の利用価値が、付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認めることは困難である。なお、Xらは、本件南大塚土地、その正面路線である道路及び同道路を正面路線とする本件南大塚土地以外の宅地の位置関係を踏まえ、本件南大塚土地は、本件南大塚土地以外の宅地と比べて北側線路を通過する列車の騒音の影響が大きい旨主張するが、上記のとおり本件南大塚土地において列車の通過により生じている騒音がどの程度であるかが明らかでないことに加え、本件南大塚土地以外の宅地においてどの程度の騒音が発生しているかも証拠上明らかでないのであるから、Xらの主張は採用することができない。
以上のとおり、本件南大塚土地は、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものには当たらないから、本件南大塚土地の評価において騒音減額を適用しなかった点において、本件各処分が違法であるということはできない。
四、解説
はじめに
本件は、被相続人甲が、生前、冠婚葬祭等を業とするS社の株式(非上場株式、本件株式)を訴外A社に譲渡(本件譲渡)した場合に、相続人であるXらが、本件譲渡に係る所得税(譲渡所得)を当該譲渡価額で計算して申告(本件申告)したことに対し、本件申告を否認する課税処分が行われ、当該処分の違法性が争われたものである。本訴においては、本件株式の価額の評価が争われることになったが、当該評価方法につき、当事者間で1株当たりの純資産価額を評価することには争いはなく、主として、当該資産価額の計算において、S社の控除されるべき負債(引当金等)の存否が争われることになった。これらのことから、本件の事実関係からは定かではないが、甲は、S社の相当の大株主であったことが推測され、また、A社は、甲又はXらの関連会社であることが推測される。
なお、本件各更正におけるS社の1株当たりの純資産価額が21万2703円であるのに対し、評価通達180に基づく類似業種比準価額が1株当たり33万9785円であるというのであるから、S社の収益力は相当に高かったことが推測される。
そのほか、本件では、S社が所有している豊島区南大塚所在の土地(本件南大塚土地)が、その北側に面しているJR山手線、湘南新宿ライン等の電車が頻繁に通過し騒音が激しいということで、通常の路線価評価額を減額する必要があるか否かも争われている。
そこで、本稿では、主として、所得税法59条の適用にあたって、非上場株式の「その時の価額」の評価方法を論じることとする。
1 所得税法59条の立法趣旨と「その時における価額」
(1)昭和25年のシャウプ税制の時には、資産の移転にかかる譲渡所得課税は厳しく施行され、個人から法人に対する譲渡はもちろんのこと、個人間の相続、贈与についても、被相続人(贈与者)から相続人(受贈者)に対して譲渡があったものとみなして、譲渡所得課税が行われていた。しかし、このような課税方法は、特に、相続については、被相続人の死の際に相続税と所得税が同時に課税されるということで国民感情にそぐわないということで遂次改正をされ、現行の所得税法59条及び60条へと引き継がれることになった(注1)。すなわち、現行の所得税法59条及び60条の下では、個人間の通常の相続及び贈与については、その段階では、譲渡所得課税を行わないで被相続人(贈与者)が所有していた資産の取得価額を相続人(受贈者)が引き継ぎ、相続人(受贈者)が実際に当該資産を譲渡した時に、被相続人(贈与者)が所有していた期間のキャピタル・ゲインを含めて、譲渡所得課税を行うことにしている。
(2)その例外である現行の所得税法59条1項は、次のように定めている。
「次に掲げる事由により居住者の有する山林(〈略〉)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
一、贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二、著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)」
上記2号にいう「政令で定める額」は、「山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。」(所令169)と定められている。
かくして、所得税法59条における「資産」の移転については、法人に対する贈与、低額譲渡等のような正常な取引(この場合には、正常な取引価額が付される。)に基づかないものであるから、当該資産の「その時における価額」の評価が問題となる。この場合、所得税法における「価額」についても、一般に、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち客観的交換価値であると解されている。しかし、このような抽象的な概念によって「価額」がなんであるかを解するかは、実務上極めて困難である。そのため、実務では、国税庁が定める所基通等の取扱いに依存することになるが、当該取扱いの正否も問題となる。特に、本件で問題になっている非上場株式の価額の評価が最も困難である。
2 非上場株式の「価額」の評価
(1)所基通23~35共−9は、新株予約権等を取得した場合の当該権利の所得税法36条2項に定める「時における価額」につき(所令84③一、二)、同通達(1)から(3)までは当該権利に係る株式について取引価額の指標(上場株式の最終価額等)がある場合には当該指標に基づいて評価することとし、当該指標がない株式(非上場株式)に関しては、次のように評価することとしている。
「(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ、売買実例のあるもの 最近において売買の行われるもののうち適正と認められる価額
ロ、公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(〈略〉)が行われるもの(〈略〉) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)〈略〉
ハ、売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
ニ、イからハまでに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)〈略〉」
この所基通23~35共9(4)の取扱いは、平成12年までは、所得税法59条1項の適用における非上場株式の「その時における価額」の評価にも適用されていた。
(2)しかし、平成12年の所基通の改正が行われ、同通達59−6が新設され、同通達は、次のように定めている。
「法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(〈略〉)である場合の同項に規定する「その時における価額」は、23~35共−9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則として、次によることを条件に、〈略〉「財産評価基本通達」(〈略〉)の178から189−7まで(〈略〉)の例により算定した価額とする。
(1)財産評価基本通達178、188、188−6、189−2、189−3及び189−4中「取得した株式」とあるのは、「譲渡又は贈与した株式」と、同通達185、189−2、189−3及び189−4中「株式の取得者」とあるのは、「株式を譲渡又は贈与した個人」と、同通達188中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈与直前」とそれぞれ読み替えるほか、読み替えた後の同通達185ただし書、189−2、189−3又は189−4において株式の譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の50%以下である場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達188(1)から(4)までに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2)当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(〈略〉)において、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例による。
(3)当該株式の発行会社が土地(〈略〉)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4)財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないこと。」
以上のように、この通達は、評価通達の準用に当たり、(1)から(4)までの例外規定を設けているが、(1)に関しては、最高裁令和2年3月24日第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第422号)(注2)の影響により改正されたことに留意する必要がある。
3 純資産価額計算の問題点
(1)ところで、本件においては、評価通達の準用に当たって、専ら、同通達185に定める純資産価額方式の準用方法が争われているので、その問題点を検討する。同通達は、1株当たりの純資産価額を、「課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(〈略〉)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186−2(〈略〉)により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。」と定めている。
そして、本件で最も問題となる負債の金額につき、評価通達186は、次のように定めている。
「前項の課税時期における1株当たりの純資産価額(〈略〉)の計算を行う場合には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は負債に含まれないものとし、次に掲げる金額は負債に含まれることに留意する(〈略〉)。
(1)課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。)
(2)課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、賦課税時期において未払いの金額
(3)被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額」
この取扱いは、要するに、「引当金」と称するものは「負債」に含まれないものとする、というものであるが、幾つかの問題を有している。まず、「負債」なる用語は、企業会計上の概念であり、相続税法14条1項にいう「債務」とは異なるものであって、法律学上、「退職給与引当金もその支給契約上の義務であるときは、引当金ではなく未払費用」(注3)であると解されているのである。そして、評価通達は、平成14年に法人税法が退職給与引当金を廃止するまでは、退職給与引当金を負債に含めていたところ、当該廃止によって負債に含めないことにしたものである。このことは、法人税法が退職給与引当金を廃止して法人税負担を高めたため、当該法人の企業価値(株式価値)は低下したはずであるにもかかわらず、評価通達では逆に株式価値を高める、という全く矛盾した取扱いをしたことになる(注4)。
また、評価差額に係る法人税額等相当額の控除については、所得税基本通達59−6ではその控除を認めないこととしているが、最高裁判所は、当該通達の制定(平成12年)前の事案につき、所得税についても法人税についても当該控除を認めるべき旨判示しているのである(注5)。しかし、平成12年以降の事案に係る裁判例では、本判決も含め、当該控除を認めないことに合理性があるように判示している。これも、「通達は法源に非ず」としながらも、裁判所の判断が、通達の改正によって左右されるというのもいかがなものかと考えさせられるところがある。なお、法人税等相当額の控除は、個人が資産を直接所有している場合を法人を通して間接的に支配したことの評価上の斟酌であるから、貸宅地のような定率控除でもよいわけであり、所得税及び法人税も共通しているはずである(注6)。そうすると、本判決のように、評価通達の取扱いに合理性があると単純に判断することは、問題である。
(2)本件株式の価額を純資産価額方式で評価する場合のもう一つの争点は、本件南大塚土地の価額(評価方法)にある。所基通59−6によれば、評価会社の土地については、評価通達の適用はない(当該土地に係る評価通達が定める路線価とは関係がない)ので、客観的交換価値である「通常取引される価額」で評価されることになる。そうすれば、Xらは、本件南大塚土地について近くを走る電車の騒音が激しいことを織り込んで「通常取引される価額」によって評価して申告すれば足りるはずである。そして、税務署長としては、当該評価額が低過ぎるというのであれば、別途評価して更正すれば足りることである。
もっとも、このような土地の価額の評価方法が煩わしいということもあって、実務的には、路線価が公示価格水準の8割で評価されていることを理由に、路線価評価額を0.8で割り戻した価額を「通常取引される価額」として取り扱われることが多い。本件においてもそのようであり、本訴においては、専ら、路線価評価額を引き下げる「特別の事由」の存否が争われている。このような評価方法も、いささか通達の取扱いに依存し過ぎていると言える。
4 本判決における本件株式の「価額」とその問題点
(1)本件においては、所得税法59条1項が適用される場合の本件株式の「その時における価額」が幾許であるかが争われたものである。そして、当事者間では、本件株式の「その時における価額」を1株当たりの純資産価額で評価することには争いがないということで、専ら当該純資産価額の評価方法が争われることになった。この場合、当該「価額」については、本来、双方が鑑定価額を求めて、その是非を法廷で争えばよいはずである。しかし、本件では、類似の事案でもよくあることではあるが、所基通及び評価通達という法源ではない国税庁の定めた関係通達の適用のあり方をめぐって、争われることになった。そのため、当該関係通達の取扱いの合理性がまず問題となる。
そこで、まず、本判決は、前述のように、「当該通達の定める評価方法によっては当該株式の客観的交換価値を適切に算定することができない特別の事情の存しない限り、その客観的交換価値を超えるものではないと推認することができ、当該価額に基づく課税処分は適法であると認めるのが相当である。」と判示した上で、「所基通及び評価通達の定める評価方法は、当該株式の価額すなわち客観的交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものということができる。」と判示し、本件においては「特別の事情」も存しないと結論付けている。
しかしながら、前記3で述べたように、所基通59−6(4)が、評価通達189がその控除を認めている評価差額に係る法人税額等相当額について所得税においては当該控除を認めないとしているのであるが、平成17年及び18年の最高裁判決が所得税についても法人税についても認めるべきと判断しているはずである。そうすると、法律が変わったわけでもなく、新たに通達が制定されただけで、地方裁判所が最高裁判所の判断を否定することに理解に苦しむところがある。
また、純資産価額の計算上、各種引当金を負債として控除を認めないとしている評価通達186の取扱いについても、当該取扱いに合理性がないことを前記3で述べたところであるが、本判決は、あっさりと、「株式の客観的交換価値について、あらかじめ定められた画一的な評価方法によりつつ、これを適切に算定するための方法として、一般的な合理性を有する」と断定して、本訴の争点となっている本件引当金についても、合理性のある評価通達186が負債として認めないことを明記しているのであるから、論ずるまでもなく、「負債」には該当しないものとされている。
そのため、相続税法基本通達14−1が、相続税法14条1項にいう「確実な債務」の意義について、「債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。」と定めているところ、本件引当金については、そのような確実性の検討すら行っていない。
(2)次に、雑収入計上済既払掛金対応債務の負債性については、本判決は、前述のように、「雑収入計上済既払掛金全体について、債権者たる会員から履行を求められるなどし、実際に履行されることによってS社の資産を減少させることが確実と認められることはできない。」と判示し、Xらの、雑収入計上済既払掛金のうち、S社との間で、当該掛金に係る互助会契約とは別の互助会契約を締結し、同契約に係る掛金の支払を完了又は継続している会員によって支払われた部分に当たる22億円余は確実と認められる債務に該当する旨の主張に対しても、関係者の証人尋問を経た後、そのような事実も認められない旨判示している。
確かに、この雑収入計上済既払掛金の会計処理については、S社の経理処理自体にも説得力を欠くところがある。そもそも、中断会員の既払掛金を雑収入に計上するという会計処理は、返還の必要性が少ないからにほかならないからであろうし、Xらが主張するように、返還(葬祭費等への充当)の確率が高いというのであれば、会計上も、その確率を基に「引当金等の控除項目」を設定すべきであったと考えられる。そのような会計処理もせず、訴訟の段階で、雑収入計上済既払掛金全体を「負債」であると主張しても説得力を有しないことになる。
(3)次に、本件南大塚土地の価額については、本判決は、当該土地周辺の騒音の実態を確認した上で、「これらの水準を超過した騒音が発生することがあることによって、本件南大塚土地の利用価値が著しく低下していると認めることは困難である。」と判示している。この判示も、結局、前記3で述べたように、本件南大塚土地に付設されている相続税評価額である路線価を基準にして当該土地を評価しようとしているものである。しかし、前記3で述べたように、所基通59−6(4)は、土地については、相続税評価額とは関係なく、所得税法の趣旨に則って、客観的交換価値である「通常取引される価額」にすべしと定めているのであるから、Xらの主張も、本判決も、的をはずしているように考えられる。
(4)以上のように、本訴においては、被相続人が、生前、関係会社に対して非上場株式であるS社株式(本件株式)を譲渡した場合の価額が幾許であるかが争われたものである。そして、当該価額を純資産価額方式で評価するということで、専ら、S社が所有している負債(本件引当金及び雑収入計上済既払掛金対応債務)の存否と資産(本件南大塚土地)の価額が争われたものである。本判決は、前述のように、所基通及び評価通達の各取扱いの合理性を全面的に容認し、本件引当金については、評価通達が負債として認めていないとし、雑収入計上済既払掛金対応債務については、その負債性を否定し、本件南大塚土地については、周辺の土地より減価する要因はないとして、いずれもXらの主張を棄却したものである。
それらの判断の問題点については、それぞれについて前述したところであるが、全体としては、裁判所が、いとも簡単に財産(資産)評価の関係通達の取扱いの合理性を容認してよいものかと考えさせられるところがある。
(注1)シャウプ税制から現行制度へ移行した経緯等については、品川芳宣「資産の無償等譲渡をめぐる課税と徴収の交錯(1)」税理2004年1月号24頁等参照。
(注2)評釈については、品川芳宣・税研2020年7月号90頁等参照。
(注3)金子宏他編「法律学小辞典 第4版」(有斐閣 2004年)1034頁参照。
(注4)このような純資産価額方式における負債に関する問題点の詳細については、品川芳宣「詳解 財産・資産評価の実務研究」(大蔵財務協会 令和4年)342頁以下参照。
(注5)所得税に関するものとして、最高裁平成17年11月8日第三小法廷判決(税資255号順号10195)、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)253頁、法人税に関するものとして、最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決(訟務月報53巻10号2946頁)(前掲書 375頁)参照。
(注6)詳細については、前出(注4)346頁参照。
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