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会社法ニュース2023年11月03日 CF計算書は「投資者ニーズに応じて」(2023年11月6日号・№1002) 新四半期開示制度、「積極的な開示を要請」から緩やかな表現に

  • 新たな四半期制度、CF計算書は「積極的な開示」から「投資者ニーズに応じた開示」に“緩和”。開示する情報は「投資者ニーズに応じて」各社が判断。
  • 一方、「重要な後発事象の注記」が追加に。後発事象のチェックリストや投資者のニーズを踏まえた開示の要否検討必要に。

 第1・第3四半期の四半期報告書の廃止を控え、東証は「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置して四半期決算短信の内容等を検討しているが、その第3回会合(10月27日)で示されたCF計算書の取扱い案が前回会合の案から変化している。前回の案では「積極的な開示」を要請するとされていたが、これが「投資者ニーズに応じた開示」とされ、また、前回は「投資判断に有用な情報」として「積極的な開示を要請する事項(例示)」にCF計算書や注記事項の一部が挙げられていたところ、「投資判断に有用な情報」は「投資判断に有用と考えられる情報」に変更され、「積極的な開示を要請」との文言は削除された。いずれも企業の負担を考慮した格好。さらに、「業種や事業内容等によって投資者ニーズは異なることから、開示する情報については投資者ニーズに応じて各社が判断」という文章も追加され、任意性が強められた。
 注意したいのは、新たに「重要な後発事象の注記」が追加された点だ。これは、「重要な後発事象」が投資判断の際に重要視されていることを考慮したものだが、企業には、後発事象のチェックリストや投資者のニーズを踏まえて開示の要否を検討するという事務負担が生じることになろう。
 このほか、前回会合で、任意のレビューを受ける場合に四半期決算短信を二段階で開示する案に対し「利用者を混乱させる」との意見が出ていたことを踏まえ、二段階開示が望ましいとのスタンスは示さないこととなった。もっとも、「二段階で開示することを妨げるものではない」としていることから、任意のレビューを受け二段階開示を行う企業が出てくる可能性もある。
 また、レビューについては少なくとも取引所ルールで開示を求める事項だけ開示されていれば可とする「準拠性に関するレビュー」を基本としつつ、金商法改正後に公表が予定されている新制度下での財務諸表規則に準拠する形で開示を省略しない場合には「適正表示に関するレビュー」とすることも考えられるとしており、準拠性に関するレビューしか選択肢がなかった前回会合までの議論に比べ、幅を持たせた格好となった。

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