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税務ニュース2023年11月10日 信託型SO放棄時の法人税課税は(2023年11月13日号・№1003) 消滅益=特定新株予約権とは限らず、放棄損には寄附金課税リスク

  • 信託型ストックオプション(SO)放棄により発行側で生じる消滅益の法人税の取り扱いについて、課税当局は一律に法人税法54条の2の特定新株予約権に該当するとは限らず、「事例による」との見解。
  • SOを放棄する法人課税信託に発生する損失についても個別判断が基本も、寄附金認定の可能性に言及。

 「信託型SOは給与課税」という見解が令和5年5月30日に国税庁ウェブサイトで正式に公表されて以降、同スキームを終了させる動きが出始めている。終了方法としては、SOが放棄されると会社法287条に該当し新株予約権が消滅すると解されているため、信託の受託者が信託財産として保有するSOを放棄するという手続きがある。信託型SOは有償発行を前提としたスキームであるため、一般的にはSOが消滅した場合に発行法人側で会計上の収益が発生することになろう。一方、法人税法54条の2第3項には、“特定新株予約権”が消滅した場合、その消滅益は益金の額に算入しないという規定が存在していることから、税理士等の間では、信託型SO消滅に伴い会計上収益が発生した場合、それを税務上、益金としてとらえるべきか否か、疑問が生じている。この点を本誌が課税当局に取材したところ、信託型SOであるからといって必ずしも一律に特定新株予約権に該当するとは限らず、「事例による」との見解を有していることが確認された。
 一方で、信託型SOのスキーム上、放棄を行う側の信託は法人課税信託と扱われるため、税理士等の間では、有償取得したSOの“放棄”に伴い法人課税信託側で生じる損失を税務上そのまま損金として扱ってよいのかという疑問も生じている。この点についても本誌が課税当局に取材したところ、「法人課税信託側でSOを他に譲渡等はせず、任意に消滅させてしまう場合は、寄附金認定されることもあり得る。例えば、(株価が上がらない等)あらかじめ定められた条件に達しないために消滅させる場合等は、そのまま損金になるのだろうが、条件に達しているのにもかかわらず任意に消滅させてしまう場合などは寄附金と認定されることも考えられる。」との見解であり、信託型SOの放棄は、法人課税信託側で寄附金課税のリスクを有することが確認された。
 要するに、信託型SOの放棄に伴う法人税法上の取扱いは、発行法人側の益金、法人課税信託の損金、いずれについても個別判断というのが現状の課税当局の見解ということになるが、税理士等からは事例等の明示を求める声が上がっている。

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