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会計ニュース2023年11月10日 GM課税の四半期経過措置は注記が必要(2023年11月13日号・№1003) ASBJ、翌年度以降も注記を要件に上乗せ法人税等は計上しなくてもOK

  • 四半期財務諸表には、グローバル・ミニマム課税制度に基づく上乗せ法人税等を翌年度以降も計上しないことができる経過措置。
  • 適用の翌年度以降も経過措置を適用する場合は、「企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」の注記が必要。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告の公開草案となる「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を11月14日にも決定する予定だが、連結財務諸表及び個別財務諸表においては、適用初年度よりグローバル・ミニマム課税制度に基づく上乗せ法人税等(当期税金)を計上することとしている。
 一方、四半期財務諸表については、適用初年度のみならず、翌年度以降も当面の間は同制度に基づく上乗せ税額を法人税等(当期税金)に計上しないことができる経過措置を設けることとしている(本誌999号40頁参照)。グローバル・ミニマム課税に関する法人税等は対象会計年度の年間の利益や税額控除等を用いて対象会社の選定や見積りを行うため、四半期会計期間の利益等に基づき、年度と同様の方法により計算することが困難な場合があるからだ。
 ただし、前連結会計年度及び前事業年度においてグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しており、当四半期連結会計期間及び当四半期会計期間においても、前連結会計年度等に入手した情報に基づき当連結会計年度及び当事業年度におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要であることが合理的に見込まれる場合に経過措置を適用する場合には、その旨を「企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」(四半期会計基準第25項(20))として注記することが必要になる。なお、この場合であっても、グローバル・ミニマム課税制度を最初に適用する年度の四半期財務諸表においては、当該注記を行う必要はないとしている。
 企業会計基準委員会によれば、実務対応報告公表時点では、グローバル・ミニマム課税制度が適用されておらず、企業が四半期連結会計期間及び四半期会計期間において、適時に情報を入手し、同制度における法人税等を合理的に見積ることが可能であるかどうかは追加的な検討が必要としており、経過措置が適用できる「当面の間」については、同委員会が追加的な検討を行い経過措置の取扱いを改正するまでの間としている。

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