税務ニュース2023年11月16日 公表サイトにない屋号記載のインボイスも一義的に有効 国税庁、問い合わせの多い質問を更新
速報 News Wave
国税庁は11月13日、インボイス制度の「お問い合わせの多いご質問」を更新した。例えば、適格請求書等に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないとされているため、氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等に記載された登録番号を基にして検索したとしても、表示された事業者が当該適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかにとならないことも考えられるとしている。この点、公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うことで差し支えないとしている。
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