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会計ニュース2023年12月22日 期中レビュー、「準拠性結論」を導入(2023年12月25日号・№1008) 監査部会が「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂案」を了承

  • 監査部会が四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂案を了承。「適正性に関する結論」に加え、「準拠性に関する結論」を導入。保証水準は同じ。

 企業会計審議会監査部会が12月14日に開催され、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」を了承した。一部文言を修正した上、意見募集を行う予定だ。適用は令和6年4月1日以後開始する会計期間に係る期中財務諸表の期中レビューからとされている。
 改訂案では、四半期レビュー基準の名称を期中レビュー基準に名称を変更した上、改正後の金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューのような「適正性に関する結論」の表明を基本としつつ、「準拠性に関する結論」の表明が可能である旨を明確化している。東京証券取引所が定める第1・第3四半期決算短信における財務報告の枠組みについては、適正表示を達成するための追加開示の明示的な規定を想定していないことから、準拠性の枠組みに対するレビューを想定しているからだ。「適正性に関する結論」と「準拠性に関する結論」については、いずれの場合であっても保証水準(限定的保証)は同じであるとし、「経営者が採用した会計方針が会計の基準に準拠し、それが継続的に適用されているかどうか、その会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかに加え、期中財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価をしなくてはならない」とされている。ただし、「適正性に関する結論」については、期中財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価(その結果、追加の開示が必要と判断すれば、レビューで指摘)が含まれるのに対して、「準拠性に関する結論」の場合はその評価が行われない点に違いがあると説明している。
 そのほか、東京証券取引所の四半期決算短信では、後発事象に関する注記の開示が求められていないが、期中レビューにおいては、現行の四半期レビューと同様に、監査人は「修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない」とされた。また、継続企業の前提については、これまでの対応手続に変更はないとされている。
 なお、期中レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、不正リスク対応基準は期中レビューには適用されない。

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