税務ニュース2024年02月02日 クレカ系タクシー券の領収書取得困難(2024年2月5日号・№1013) 車両番号、乗務員名等を特定後、タクシー会社に適格請求書の作成を依頼
接待交際に伴うタクシーでの送迎に中小企業等でよく利用されているのが、クレジットカード(法人向け)に連動したタクシーチケットだ。タクシーチケットを接待先に渡すことで、接待先は料金を支払うことなくタクシーを利用できる。料金は後日(通常2か月程度後)にクレジットカードから引き落とされる。
問題は、接待した側(タクシーチケットを接待先に渡した側)はタクシーから領収書をもらうことができないということだ。クレジットカードの利用明細書にはタクシー料金とタクシーチケットのクーポン番号が表示されるが、タクシー会社等の登録番号が記載されていないため、本明細書は適格請求書には該当しない。
タクシーチケットは一旦はタクシー会社が収受するが、その後タクシー会社からクレジットカード会社に原本が送付される。すなわち、タクシー会社にはタクシーチケットはないため、タクシー会社から適格請求書を入手するためには、接待先が利用したタクシーを“特定”する必要がある。タクシーチケットには、タクシー運転手が「車両番号」と「乗務員名」を記入する欄がある。そこでクレジットカード会社に連絡し、タクシーの利用日、料金、クーポン番号等を伝え、タクシー会社から送付されたタクシーチケットの原本を探してもらった上で、タクシーチケットに書き込まれた車両番号と乗務員名を聞き出すことになる。大手クレジットカード会社によると、車両番号と乗務員名が判明するまでには数週間を要するという。こうして判明した車両番号と乗務員名をタクシー会社に伝えると、ようやくタクシー会社から適格請求書が発行される。
インボイス制度の導入以来、タクシー会社やクレジットカード会社にはタクシーチケットに係る適格請求書を入手するための問い合わせが相次いでいるとのことであり、担当者には大きな負担となっているようだ。もちろん、タクシーチケットの利用者にとっても、かなりの手間と言える。こうした手間を避けるには、特定のタクシー会社からタクシーチケットを購入することが考えられる。この場合、タクシー会社は毎月の利用額を記載した適格請求書を発行してくれる。ただし、特定の会社のタクシーしか利用できなくなる点、留意したい。
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