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税務ニュース2024年02月09日 審判所、見積額は相続財産から控除不可(2024年2月12日号・№1014) 連帯納付責任限度額の算定では現実に支払義務が生じた金額のみ控除可

  • 相続税の連帯納付責任限度額の算定で、相続財産の価額から控除するべき金額に、事後的に支払う司法書士報酬等が含まれるかが争われた事案(令和5年6月21日裁決)。
  • 審判所、控除するべき金額とは、現実に支払義務が生じた金額が該当。司法書士報酬等の見積額や委任することで生じる税理士報酬等は控除できないと判断。

 本事案は、原処分庁が共同相続人の一人に係る滞納相続税を徴収するため、請求人に連帯納付義務があるとして納付通知処分を行ったが、請求人は、納付通知処分の基となった課税処分が無効であるとして、原処分の全部の取消しを求めたものである。
 請求人は、相続税法基本通達34−1によれば、相続後に発生する葬式費用や登録免許税額も相続等により取得した財産の価額から控除する対象に含まれており、連帯納付義務の適用自体が相続開始後の事後的なものであることからすれば、相続開始後の事後的支出である相続財産の不動産登記に係る司法書士報酬及び印紙税等、相続税申告等のための税理士報酬、更には課税処分及び滞納相続税に係る連帯納付義務の納付通知処分に対応するための弁護士報酬までも控除される必要があるなどと主張した。
 審判所は、相続税法34条1項が、連帯納付義務を「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の範囲に限定したのは、各相続人等に対し相続等により受けた経済価値を超える負担を課すことがないようにするためであるとの見解を示した上で、「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」とは、相続人等が現実に取得した利益の価額に相当する金額であると解するのであって、相続等により取得した財産の価額から当該財産を取得したことに伴って、現実に支払義務が生じた金額を控除した後の金額と解するべきであるとした。
 これを本件についてみると、相続財産である不動産は、いずれも相続による権利の移転登記がされておらず、司法書士報酬等の各見積額は現実に支払義務が生じたものとは認められないし、税理士報酬等は、請求人が任意で相続税申告書作成等の業務を税理士又は弁護士に委任することにより生じるものであって、相続税額のように納税義務に基づいて当然に負担が生じるものではないし、登録免許税額のように一般的に生じるものとも言い難いものであると指摘。審判所は、司法書士報酬等の見積額等の請求人の主張する各金額は、連帯納付責任限度額の算定に当たり相続等により取得した財産の価額から控除することはできないと判断し、請求人の主張を斥けた。

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