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会計ニュース2024年02月16日 S&LB取引、例外なく米国基準を適用(2024年2月19日号・№1015) ASBJ、金融取引として会計処理している場合は注記が必要

  • ASBJ、セール・アンド・リースバック(S&LB)取引は公開草案どおり、IFRS任意適用企業も含め例外なくTopic842の会計処理と同様とする方向。
  • S&LB取引を金融取引として会計処理する場合は、①金融取引として会計処理している資産がある旨、②当該資産の科目及び金額を注記。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を行っているが、大きな論点の1つがセール・アンド・リースバック取引だ。セール・アンド・リースバック取引の売手である借手の会計処理については、公開草案ではIFRS第16号「リース」の取扱いを採用せず、Topic842と同様、売却損益の全額を認識する会計処理を採用している。この点については、IFRS任意適用企業を中心にIFRS第16号のセール・アンド・リースバック取引の会計処理を個別財務諸表の日本基準として適用したいとのニーズが聞かれているため、IFRS任意適用企業については、IFRS第16号と同様の会計処理を選択適用として認める案の検討が行われていた(本誌1002号9頁参照)。
 しかし、その後の検討で同委員会では、①一部の例外を除き、IFRS任意適用企業のみに適用される例外的な会計処理の定めを置くことはしていない、②IFRS任意適用企業の適用上のコストは確かに生じるが、セール・アンド・リースバック取引は頻繁に行われないと考えられるため、影響は限定的であるとの理由から、IFRS第16号と同様の会計処理を選択適用として取り入れることはしないこととしている。
 そのほか、セール・アンド・リースバック取引については、金融取引として会計処理する場合に、担保資産の注記が必要であるか明確化すべきとのコメントが寄せられている。この点、同委員会では、国際会計基準を踏まえ、改正リース会計基準においても、①セール・アンド・リースバック取引において金融取引として会計処理している資産がある旨、②当該資産の科目及び金額を注記することとしている。
 加えて、関連して特別目的会社を活用した不動産の流動化を金融取引として会計処理を行う場合に企業に計上されている有形固定資産に係る状況は、セール・アンド・リースバック取引を金融取引として会計処理する場合に計上される資産に係る状況と類似していることから、不動産流動化実務指針第22項で求められる注記についても前述の2点を注記することとし、日本公認会計士協会に改正を依頼するとしている。

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