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税務ニュース2024年03月08日 住宅取得資金控除額は相続財産に要合算(2024年3月11日号・№1018) H21年末迄に住宅資金贈与を受けた相続時精算課税適用者の有無確認を

  • 平成21年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者は、住宅資金特別控除(最大1,000万円)を受けられたことに加え、住宅取得等資金のうち500万円までは贈与税が非課税。
  • ただし、1,000万円までの金額は相続財産に合算。相続税申告時は、相続人等の中に平成21年末迄に住宅取得等資金贈与を受けた相続時精算課税適用者の有無の確認必須。

 かつて、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が、旧措置法70条の3の2《住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例》第1項の規定の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金の贈与があった年分の贈与税については、住宅資金特別控除額(1,000万円又はその年分のその贈与者から贈与により取得した住宅取得等資金の額のうちいずれか低い金額)が控除できた(この特例は適用期限をもって廃止)。また、平成21年中に住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が、措置法70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》第1項の規定の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金の贈与があった年分の贈与税については、その住宅取得等資金のうち500万円までの金額(住宅非課税額)は贈与税の課税価格に算入しないこととされていた(この特例は現在、住宅非課税額は異なるものの延長中)。すなわち、平成21年中の住宅取得等資金の贈与については、上記各特例の適用を受けることにより、最大1,500万円まで贈与税が課税されなかったというわけだ。
 周知の通り、住宅取得等資金の贈与者に相続が開始した際には、住宅非課税額に相当する金額は、措置法70条の2第3項により相続財産に合算されないことになる。これに対し、住宅取得資金特別控除額に相当する金額については、同様の規定が旧措置法70条の3の2に措置されていなかったため、相続税法基本通達21の15−1《相続税の課税価格への加算の対象となる財産》の注書きにも明記されていることから明らかなように、相続財産に合算されることになっている。
 したがって、相続税の申告にあたっては、相続人等の中に「平成21年12月31日まで」の間に住宅取得等資金の贈与を受けた相続時精算課税適用者がいるか否かの確認が必須となる。これを失念すると、申告後に課税当局から思わぬ指摘を受けることになりかねないので要注意だ。

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