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会計ニュース2024年03月08日 GM課税の法人税等が重要なら金額注記(2024年3月11日号・№1018) ASBJ、連結損益計算書の取扱いを公開草案から変更

  • 企業会計基準委員会(ASBJ)は「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を3月18日にも正式決定する予定。
  • 連結損益計算書も、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要な場合は、当該金額を注記。

 公開草案では、連結損益計算書においてグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示することが提案されている。この点、国際会計基準審議会(IASB)が2023年5月に公表した「国際的な税制改革−第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正)」において、第2の柱の法人所得税について区分して開示することが求められていることや、個別損益計算書においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等について区分表示又は注記を求めることとしていることから、公開草案を公表する前には、連結財務諸表においても区分表示又は注記を求めるかの検討が行われていた。最終的には、連結財務諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、グループの利益(所得)に対する課税額という点では、他の法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)と同様であるため、区分表示又は注記を求めないことになったが、公開草案には、国際会計基準との整合性を図る観点から区分表示又は注記を求めるコメントが寄せられていた。
 企業会計基準委員会が再検討したところでは、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、他の法人税等により不確実性が高いと考えられることから、連結損益計算書において注記を行うことにより有用な情報が提供されると考えられる一方、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、通常の法人税等の計算とは別に算定し金額を把握しているため注記に関する追加的なコストが大きくないと考えられると判断。情報の有用性及びコストを勘案し、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要な場合は、当該金額の注記を求めることとしている。重要であるか否かは企業のキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解するために有用であるかどうかを踏まえて判断することになる。
 なお、個別損益計算書については、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の金額の重要性が乏しい場合には、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示でき、この場合は当該金額の注記を要しないことが明確化される。

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