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税務ニュース2024年03月22日 委託業務内容が不明確で損金算入不可に(2024年3月25日号・№1020) 地裁、合意に基づき報酬を支払った事実は認め、重加算税取消し

  • 地裁、支払手数料等は、委託した業務が実際行われたか等が不明確なため事業の遂行上必要と認められず、損金算入不可とするも、仮装隠蔽の事実はないとして重加算税は取消し(令和6年2月15日判決)。

 本件は、原告が支払った支払手数料及び外注委託費が、その使途が明らかではないから損金算入できず、課税仕入れにも含まれないとして、更正処分等を受けたことから訴訟に至った事案である。
 原告は、除染作業で生じた廃棄物の減容に使用する圧縮袋や、当該廃棄物の保管等に使用するフレコンバッグなどの物品(本件各物品)を、地方自治体等から公共工事等を受注する事業者に対し、グループ会社を通じて販売していた。
 原告は、コンサルティング会社を経営するS氏に対し、当該地方自治体等が各物品の仕様等に係る従前の基準を緩和等しないよう働きかけを行うことを依頼。原告の希望する仕様等が実現し、原告が物品を販売することができた場合のみ報酬を支払うという合意をしていた。原告は、S氏に委託した業務内容がセンシティブなものであり、S氏がその概要を明確にすることを拒んだことなどから、業務委託契約に係る契約書や、書面又はメールなどによる報告がされていない事実は、業務委託契約の不存在を推認する事情にはならないなどと主張していた。
 東京地裁は、本件各支出が事業の遂行上必要と認められるかどうか検討し、その結果、上記合意はあったと認定したものの、S氏が当該地方自治体等に対してするべき働き掛けの内容は特定されておらず、また、原告がS氏の活動の有無やその態様を確認することは想定されていなかったと指摘。上記合意の内容は、原告の希望する仕様等が実現でき、原告において物品を販売することができた場合に、S氏の何らかの活動があったことを当然の前提として報酬を支払うというものであったとした。
 その上で、S氏が原告の希望する仕様等を実現するために、当該地方自治体等に対して何らかの活動をしたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はなく、原告の本件各物品の取引継続がS氏の何らかの活動に起因すると認めることはできないとして、本件各支出が原告の事業の遂行上必要であったと認めることはできないと結論づけた。
 なお、東京地裁は、上記合意の存在により、原告が主観的には、S氏の具体的な働き掛けにより原告の希望する形での仕様等の決定がされたと信じ報酬を支払った事実を認定し、仮装隠蔽はなかったとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した。

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