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会計ニュース2024年03月22日 今年3月末時点の実務指針等を移管へ(2024年3月25日号・№1020) ASBJ、4月上旬にも「移管指針の適用」案を公表

  • 4月上旬にも会計士協会の実務指針等(今年3月末時点)をASBJに移管する「移管指針の適用」案が公表予定。7月以降に最終決定し、公表日以後から適用。
  • 移管指針は会計方針の変更に該当するも、実務指針等の移管が目的であるため、注記は不要。
  • 4月以降に決定予定の実務指針等は、最終化した段階で移管指針に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月上旬にも「移管指針の適用」の公開草案を公表する予定だ。同委員会が昨年公表した「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」に対して寄せられたコメントを踏まえ公表するもの。2か月程度意見募集を行い、7月以降に最終決定する。適用は公表日以後とされている。
 日本公認会計士協会が公表した(会計に関する)実務指針等(例えば、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」等)を企業会計基準委員会に移管するに際しては、現状の実務指針等の内容が変わっていないことを確認することを目的とするものであるため、移管指針案では、①基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする、②実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、「実務指針等の名称」は変更しない、③各文書における項番号を変更しない、④実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、企業会計基準委員会に移管したのち、年次改善の一環として一括して訂正する−ことを基本方針としている。
 また、移管指針(移管する実務指針等)については、新たな会計基準等の設定に該当することから企業会計基準第24号に定める「会計方針の変更」に該当することになるが、今回の移管は、日本公認会計士協会の実務指針等を企業会計基準委員会に移管することが目的であるため、会計方針の変更に関する注記は要しないこととしている。
 なお、移管指針案に取り込む実務指針等は2024年3月31日時点のものとしているが、企業会計基準委員会では、今回の移管プロジェクトと同時に複数の会計基準等の開発を行っており、これに伴い日本公認会計士協会は会計制度委員会報告第5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」など、内容に関わる改正に係る公開草案をいくつか公表している。このため、今後、公開草案が最終化された場合には、随時、移管指針に取り込むこととしている。

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