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会社法ニュース2024年04月05日 SSBJ、サステナ開示基準案を公表(2024年4月8日号・№1022) 期末日から公表承認日までの後発事象を開示

  • SSBJ、3本のサステナビリティ開示基準案を公表。7月31日まで意見募集し、来年3月末を目途に決定へ。
  • 期末日から公表承認日までの後発事象を開示。公表承認日とはサステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が承認した日。
  • スコープ3は最初の年次期間報告では経過措置あり。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」のほか、「一般開示基準(案)」及び「気候関連開示基準(案)」を公表した。7月31日まで意見募集を行い、来年3月末までに決定する予定だ。
 3本のうち、適用基準案は、サステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する場合における基本的な事項を示すものとなっている。例えば、後発事象については、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のS1基準(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)と同様、公表承認日までに報告期間の末日現在で存在していた情報について情報を入手した場合、当該状況に関連する開示を更新することとされている(本誌978号参照)。この「公表承認日」については、サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が承認した日となるため、承認プロセスを各企業において構築することが必要になる。なお、公表承認日及び承認した機関又は個人の名称は開示することとされている。
 また、温室効果ガス排出については、気候基準案ではスコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値を開示しなければならないこととされている。ただし、基準を適用する最初の年次報告期間については、スコープ3の温室効果ガス排出を開示しないことができる経過措置も設けられている。
 そのほか、強制時期については定められておらず、「適用基準」「一般基準」及び「気候基準」を同時に適用することを条件に、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができることとしている。また、サステナビリティ開示基準はプライム上場企業が適用することを想定し開発されている。なお、最終的にサステナビリティ開示基準の適用時期や対象企業については、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で決定されることになる(本誌1016号、1021号参照)。

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