解説記事2024年04月08日 資料解説 交際費除外の飲食費1万円など、令和6年度改正の政省令が公布(2024年4月8日号・№1022)
資料解説:
少額減価償却資産の損金算入特例は従業員数300人以下に
交際費除外の飲食費1万円など、令和6年度改正の政省令が公布
令和6年度税制改正となる「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が3月30日に公布され、併せて関係する政省令も同日に公布された(政令要綱は次頁以降参照)。原則として令和6年4月1日から施行された。
金地金、納税免除特例は200万円以上
法人税関係では、例えば、第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの範囲に、地方税法の偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金等が加えられている。また、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の対象となる国庫補助金等の範囲に①国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金、②独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金が追加された。
また、消費税法関係では、例えば、金地金等の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例の対象となる場合は、その課税期間中の金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額及び保税地域から引き取った金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額が200万円以上と規定された。
新型コロナの印紙税特例は1年延長
租税特別措置法関係では、例えば、特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、適用対象となる新株予約権の行使に係る株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)の管理に関する取決めの要件が定められるとともに、新株予約権の行使に係る株式会社等は、特定株式等の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに、当該株式会社等の本店所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。また、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準の上限を1万円(現行:5,000円)に引き上げた(法人が令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用)ほか、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、対象法人を常時使用する従業員の数が300人以下の法人に限定した。
そのほか、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が1年間延長されることになった。
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