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税務ニュース2024年04月12日 共働き夫婦で子の定額減税重複ミスも(2024年4月15日号・№1023) 当局は柔軟な運用方針、原則企業に修正求めつつ個人での修正も排除せず

  • 共働き夫婦が、特に16歳未満の子に対する定額減税を結果的に二重取りしてしまった場合について、課税当局は「原則は企業が修正」としつつも、「二重取りを把握しようがない場合等には、個人が確定申告で修正することもあり得る」との考え。イレギュラーな減税制度を柔軟に運用していく方針示す。

 定額減税は6月からの源泉徴収実務に影響を及ぼすため、税制改正法案成立に先立ち、国税庁HPには「定額減税特設サイト」が設けられている。定額減税のうち国税分については、給与所得者であれば本人分に加えて居住者である同一生計配偶者及び扶養親族の数に3万円を乗じた金額が毎月の源泉徴収税額から順次控除され、年末調整において精算されるのが一般的な流れとなる。ここで問題となりかねないのが、共働き夫婦の子に対する定額減税分の取り扱いだ。所得税法上は16歳以上の子が扶養控除の対象となるが、定額減税では16歳未満の子であっても3万円の減税対象となる。16歳未満の子の有無の判断は、原則として扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄の記載に従うことになる。共働き夫婦であれば、両者ともこの欄に該当する子を記載することは十分起こり得るが、夫婦が勤務する各社がこの欄の記載を頼りに定額減税分の控除を行うと、夫婦で図らずも子の定額減税を二重取りしてしまう事態も想定される。定額減税特設サイトに掲載されているパンフレットには「重複して定額減税を受けることのないよう控除対象者に周知してください。」との記載があるが、現状、それ以上の解説はなされていない。夫婦がそれぞれ別企業に勤務しているような場合、各社は対象者に周知はするにせよ、子に対する定額減税は基本的に本人が提出した扶養控除等申告書からしか確認しようがなく、仮に二重申請があっても把握しようがない。こうした中、企業に税務調査が入った際に定額減税分の控除が過大であるとして、源泉徴収漏れが指摘されることがあり得るのか、という懸念が企業や税理士等の間で早速広がっている。
 そこで本誌がこの点を課税当局に取材したところ、「原則としては企業側で修正することになる。ただし、企業側で二重取りを把握しようがない場合等には、個人が確定申告で修正するということもあり得る。」との回答であった。課税当局としては、「定額減税はイレギュラーな制度なので、法人・個人いずれの納税者にもなるべく負担をかけたくないという基本姿勢の下、柔軟に運用したいと考えている。」とのことだ。

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