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資料2024年04月15日 重要資料 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令要旨(2024年4月15日号・№1023)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令要旨

1 試掘権及び漁港水面施設運営権について、次の措置を講ずることとする。(第1条関係)
 (1)試掘権について、石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権の耐用年数を6年(現行:8年)に、アスファルトに係る試掘権の耐用年数を5年(現行:8年)に、それぞれ短縮する。
 (2)漁港水面施設運営権について、その耐用年数を漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の規定により通知されたその漁港水面施設運営権の存続期間の年数とする。
2 この省令は、令和6年4月1日から施行することとする。(附則関係)

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