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コラム2020年02月24日 今週の専門用語 実質基準における不相当に高額な部分(2020年2月24日号・№824)

実質基準における不相当に高額な部分

 法人税法施行令では、実質基準として、役員給与の額が、その役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給状況等に照らし、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を不相当に高額な部分と規定する。この規定については、「不確定概念」との批判もあるが、課税要件明確主義に反しないとする裁判例がある。

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