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会計ニュース2024年04月19日 ユーロ円TIBOR公表停止も対応不要(2024年4月22日号・№1024) ASBJ、実務対応報告第40号の参考可

  • ユーロ円TIBORが2024年12月末で公表停止も、実務対応報告第40号における金利指標置換後の取扱い及び注記事項に対して適用時期の延長などを求める追加の意見はなし。対応は不要と判断。
  • ユーロ円TIBORを参照する金融商品について実務対応報告第40号を参考にすることは可能。今後、議事概要にて公表予定。

 2014年7月の金融安定理事会(FSB)の提言に基づく金利指標改革によりLIBORの公表が停止されることに伴い、企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を2020年9月に公表し、ヘッジ会計の適用に関する特例的な取扱いを定めた。その後、2022年3月に実務対応報告第40号の改正を行い、金利指標置換え後の会計処理に関する取扱いの適用期間を2024年3月31日まで延長するなどの見直しを行っていた。
 その後、2023年12月に開催された企業会計基準委員会では、実務対応報告第40号を適用した場合の注記の適用時期が2024年3月31日以前に終了する事業年度まで行うこととされていたため、追加的な対応を講じるか検討したが、日本円建LIBORをはじめ、ほとんどが後継の金利指標への置き換えが完了していることから、追加的な対応を行う必要はないと結論づけていた。ただし、ユーロ円TIBORなど、将来的に追加的な対応が必要になった場合には、改めて検討することとしていた。
 今回、ユーロ円TIBORが2024年12月末で恒久的に公表停止することが決定されたことを踏まえ、企業会計基準委員会では、追加的な対応が必要であるかどうかの検討が行われている。
 この点については、ユーロ円TIBORの公表停止は金利指標改革に伴うものであり、ユーロ円TIBORを参照する金融商品についても実務対応報告第40号を参考にすることができることが確認されている。また、金利指標置換後の会計処理(繰延ヘッジ、包括ヘッジ、金利スワップの特例処理等)や注記事項に関しては、2024年3月31日以前に終了する事業年度を期限とする取扱いとされているため、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止による影響が考えられるが、企業会計基準委員会では、実務対応報告第40号における金利指標置換後の取扱い及び注記事項に対して適用時期の延長などの追加的な対応を求める意見もなかったため、特に対応は不要であると判断。今後、関係者に周知するため同委員会の議事概要に明示することとしている。

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