会社法ニュース2024年04月19日 会社代表者の住所、申出あれば非表示可(2024年4月22日号・№1024) 法務省、令和6年10月1日から施行
商業登記規則等の一部を改正する省令が4月16日に公布された。株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所については、一定の書類とともに申し出ることにより、登記事項証明書及び登記事項要約書において非表示とすることができる(登記情報提供サービスについても同様)。施行は令和6年10月1日とされている。
住所を非表示とするには、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に登記官に申し出ることが必要となる。したがって、すでに登記がなされている代表取締役等が非表示の申出をすることができないので留意したい。また、申出に当たっては、上場会社である株式会社であれば「株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面」、上場会社以外の株式会社の場合は、原則として、①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票の写しなど)、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)の添付が必要となる。
住所が非表示となった際のイメージは下記のとおり。代表取締役等の住所は市区町村まで(東京都は特別区、指定都市は区まで)しか記載されないことになる。
なお、住所が非表示になった場合であっても、住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分として閲覧することにより代表取締役等の住所を確認することができる。

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