コラム2024年04月22日 今週の専門用語 棚卸資産に係る消費税額の調整(2024年4月22日号・№1024)
棚卸資産に係る消費税額の調整
免税事業者が課税事業者になる際、又は、課税事業者が免税事業者になる際に必要となる、棚卸資産に係る消費税額の調整のこと。免税事業者が課税事業者になる日の前日に所有する、免税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額とみなして仕入税額控除の対象とできる(R4改正により適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れも対象)。反対に、課税事業者が免税事業者になる際には仕入税額控除の対象から除かなければならない。
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