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税務ニュース2020年01月24日 住宅ローン控除や医療費控除で誤りやすい事例 国税庁、誤りの多い事例をQ&A形式で公表

速報 News Wave

 令和元年分確定申告が2月17日からスタートするが、国税庁では確定申告の際に誤りの多い事例をQ&A形式で公表している。例えば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤りでは、①入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできない、②住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算することになるとしている。また、医療費控除の計算誤りでは、薬局で購入した日用品は医療費控除の対象にならないとしているほか、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として支払った医療費の額から差し引くとしている。そのほかふるさと納税では、確定申告を行う場合にはふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出していても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があるとした。

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