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税務ニュース2024年05月03日 外国サイトでのカード支払も国内事務(2024年5月6日号・№1026) 審判所、本店所在地のパソコンによる使用料の支払事務は国内と判断

  • 外国法人のサイトでカードにより支払った外国法人に対する使用料に係る源泉所得税の納付が申告期限後になされたか争われた裁決。
  • 審判所は、本店所在地のパソコンによる使用料の支払事務は国内の取扱いと判断。国内源泉所得の支払が国外で行われた場合には該当せず。法定申告期限後として請求を棄却(東裁(諸)令4第115号)。

 本件は、請求人がクレジットカードにより支払った外国法人に対する著作権の使用料に係る源泉所得税の納付が法定申告期限後になされたか否かが争われた事案である。
 請求人は、使用料に係る源泉所得税について、①日本国内に恒久的施設を有さない外国法人に対し、当該外国法人が運営するウェブサイト上でクレジットカードを利用し支払手続を行い、外国の決済会社を通じて支払われていることから、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合に該当する(所法212条2項)などと主張した。
 審判所は、「国内において国内源泉所得の支払をする」(所法212条1項)とは、国内の事務所等において国内源泉所得の支払事務を取り扱うことをいい、国内源泉所得の支払事務とは、国内源泉所得の支払額の計算、支出の決定、支払資金の用意、金員の交付等の一連の手続からなる事務をいうものとの見解を示した。
 その上で本件については、請求人は令和4年3月1日に本店所在地においてパソコンを使用し、ソフトウェアの利用の購入手続を行っていることから、使用料の支払事務は国内で取り扱われていたと認められ、また、外国法人が発行するインボイスの記載によれば、請求人は、クレジットカードを利用した日において、外国法人に対して使用料を支払い、源泉所得税を徴収したと認めるのが相当であるとした。したがって、源泉所得税の法定納期限は、所得税法212条1項の規定により、その徴収の日の属する月の翌月10日となるが、請求人は4月20日に納付しているため、法定納期限後に納付されたものとの判断を示し、請求人の請求を棄却した。
 なお、請求人は、使用料の支払義務は外国の決済会社を通じて支払われているから、国内源泉所得の支払が国外において行われた場合に該当し、所得税法212条2項(法定納期限をその徴収の日の属する月の翌月末日までとする)が適用されると主張するが、支払に係る一連の手続において、その一部が国外においてされていたとしても、そのことをもって支払地の判定をするわけではないとしている。

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