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税務ニュース2024年05月03日 3月決算で誤りやすい税務処理は(2024年5月6日号・№1026) 中小企業向け賃上げ税制や受取配当益金不算入に留意

  • 法人の決算処理で誤りやすい事例あり。中小企業向け賃上げ促進税制では、「比較雇用者給与等支給額」欄に記載された金額と全事業年度の雇用者給与等支給額の金額が一致しない誤りが散見。

 令和6年3月決算作業も大詰めを迎えているが、例年、課税処理が明確にもかかわらず、申告の際に処理が誤っている項目が散見されているので留意したい。例えば、中小企業向け賃上げ促進税制では、前期も同税制の適用を受けている場合、当期の申告書(別表六(二十六)(令和5年4月1日以後終了事業年度分))の「5」欄(比較雇用者給与等支給額)の金額と前期の申告書の「4」欄(雇用者給与等支給額)の金額が一致することになるが、一致しない場合には税額控除の計算に誤りがあるとしている。また、国内雇用者に対する給与等の支給額の計算において、使用人から役員の特殊関係人は除かれるにもかかわらず、含めたところで計算する誤りもあるという。
 多くの中小企業が適用している中小企業投資促進税制は、機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができるというもの。ただし、税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人等に限られているが、3,000万円を超えているにもかかわらず、税額控除を適用していたり、資本金の額等が1億円を超える大規模法人の子会社(資本金の額等が1億円以下の法人で、発行済株式等を同一の大規模法人に1/2以上保有されている、又は複数の大規模法人に2/3以上保有されている法人等)は同税制の適用対象外となるが、適用している事例があるという。
 そのほか、受取配当等の益金不算入については、「非支配目的株式等(保有割合:5%以下)」を「その他株式等(保有割合:5%超3分の1以下)」に区分したり、「非支配目的株式等」に該当する「特定株式投資信託の受益権」を「その他株式等」と記載し、誤った益金不算入割合を適用していた誤りがあるという。また、①公社債の利子の額、②MMF等の公社債投資信託の収益の分配の額、③公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額(外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託(ETF)の収益の分配の額を除く)、④不動産投資信託の収益の分配の額、⑤オープン投資信託の特別分配金の額、⑥外国法人、特定目的会社、投資法人から受ける配当等の額、⑦匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配の額については、受取配当等の益金不算入の対象とならないにもかかわらず適用していた事例があるとしている。

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