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コラム2024年06月10日 今週の専門用語 社会通念上事業と称するに至る程度(2024年6月10日号・№1030)

社会通念上事業と称するに至る程度

 事業所得に該当するか否かについて、社会通念によって判定する場合には、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(最判昭和56年4月24日)などを踏まえ、総合勘案することになる。なお、事業所得と業務に係る雑所得の区分は、帳簿書類を保存している場合は営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いとされる。

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