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税務ニュース2024年06月14日 出向先法人からの出向負担金は特定収入(2024年6月17日号・№1031) 審判所、特定収入から除外される返還金等に該当せず

  • 一般社団法人である請求人が出向先法人から受領した出向負担金が特定収入に該当するか争われた事案(東裁(法・諸)令5第12号)。
  • 出向負担金は、消費税法施行令75条1項各号に掲げる収入に該当しないため、特定収入に該当。請求人の請求を棄却。

 本件は、一般社団法人である請求人が、出向先法人から受領した出向負担金を特定収入としないで消費税の控除対象仕入税額を計算して、法人税等及び消費税等の申告をしたところ、原処分庁が出向負担金は特定収入に該当するなどとして、法人税等及び消費税等の各更正処分等をしたのに対し、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。請求人は、出向先法人から受領した出向負担金は出向職員に支払うべき給与を、請求人が立替払して出向先法人に請求したものであり、立替金の返還金に該当するため、特定収入(消法60条④)に該当しないなどと主張した。
 審判所は、特定収入とは(1)資産の譲渡等の対価以外の収入であって、(2)消費税法施行令75条1項各号に掲げる収入を除いたものとされていることから、各要件に照らして出向負担金が特定収入に該当するか否かについて検討を行っている。
 まず、資産の譲渡等に該当するか否かは、各出向協定書には、①各出向職員に対する給与等は、請求人が各出向職員に支給する、②各出向職員に係る費用の負担として、各出向先法人が請求人に対して各出向負担金を支払うとされていることなどから、各出向負担金は、請求人が各出向職員との雇用関係に基づき各出向職員に支払うべき給与等を、各出向先法人に負担させたものであり、事業として役務の提供を行ったことによる収入ではないから、資産の譲渡等の対価以外の収入であるとした。
 次に消費税法施行令75条1項各号に関しては、出向負担金は、借入金及び債権の発行に係る収入、出資金、預金、貯金、預り金、貸付回収金(消令75条①一〜四)のいずれにも該当せず、各出向負担金は、各出向先法人から費用の負担として受領したものであるから返還金(消令75条①五)にも該当しないとした。また、各出向協定書は、各出向協定書の定めが法令でないことは明らかであり、出向先法人が国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人のいずれにも該当しないことも明らかであることから、「法令又は交付要綱等」(消令75条①六イ)には該当しないとした。
 したがって、審判所は、各出向負担金は特定収入に該当するとの判断を示し、請求人の請求を棄却した。

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