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会計ニュース2020年03月13日 セグメント十分なら分解情報の注記不要(2020年3月16日号・№827) ASBJ、開示目的に照らして重要性に乏しいと判断される場合も

  • 収益の分解情報の注記は公開草案を維持する方針。ただし、セグメント情報の開示が十分な場合には追加開示は不要。
  • 注記事項の基本的な方針、金額だけで判断した場合に重要性がないとは言えない場合も、開示目的に照らして重要性に乏しいと判断される場合もあり得る旨を明確化。

 企業会計基準委員会は「収益認識に関する会計基準(案)」等に対するコメントについて検討を行っており、3月中にも正式決定する方向だ。残された論点も僅かとなっているが、その1つが収益の分解情報の注記である。公開草案には年次財務諸表の収益の分解情報の注記の定めの見直しを求める意見が寄せられているからだ。
 同委員会では、収益の分解情報の注記はIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同様、セグメント情報等会計基準に基づく売上高に関する情報が、収益認識会計基準における収益の認識及び測定の定めに基づいており、かつ、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報として十分であると判断される場合には、セグメント情報に追加して収益の分解情報を注記する必要はないとしている。
 ただし、この点について財務諸表作成者や監査人に理解がされていないとの指摘を踏まえ、結論の背景にその旨を明記することとしている。また、四半期財務諸表に関しても同様の記載を明記する。
 そのほか、注記事項を定める際の基本的な方針として、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められるために注記しないことができる項目には、定量的情報と定性的情報が含まれるが、定量的情報についてはその金額が相当程度僅少でない限り、注記しないと結論づけることが困難であり、実務において相当な負担が生じる可能性があるとの懸念が寄せられている。
 このため同委員会では、収益認識に関する注記における開示目的は顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示することである(会計基準改正案第80-4項)ことを踏まえ、開示目的に照らして重要性が乏しいか否かの判断は、金額だけではなく情報の性質についても考慮して行う必要があると指摘。金額だけで判断した場合に重要性がないとは言えない場合であっても、開示目的に照らして重要性に乏しいと判断される場合もあり得るとの文言を明記するとしている。

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