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解説記事2020年03月16日 ニュース特集 Q&Aで簡単に読む令和元年分確定申告期限の延長(2020年3月16日号・№827)

ニュース特集
過年度分の更正の請求期限も延長
Q&Aで簡単に読む令和元年分確定申告期限の延長


 国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する旨を公表したが(本誌826号9頁参照)、過年度分の更正の請求の期限も延長されることが明らかになった。また、国外財産調書及び財産債務調書の提出についても令和2年4月16日まで延長されることになる。

令和2年2月27日から4月15日までに期限が到来するものが延長に
Q
 令和元年分の申告所得税等の申告期限が令和2年4月16日まで延長されるとのことですが、法的な根拠はありますか。
A

 今回の申告期限の延長は、国税通則法施行令3条2項に基づくもの。3月6日に国税庁長官により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付の期限が令和2年2月27日から4月15日までの間に到来するものについては、その期限を4月16日までとする旨が告示されている(令和2年国税庁告示第1号)。

更正の請求の期限も4月16日まで延長
Q
 申告期限の延長に伴い、過年度分の更正の請求の期限も延長されることになりますか。
A

 延長される。例えば、平成26年分の所得税の更正の請求期限は法定申告期限から5年以内とされているため、本来の期限であれば令和2年3月16日までとなるが、今回は令和2年4月16日まで延長が認められることになる(表1参照)。贈与税の更正の請求、消費税及び地方消費税の更正の請求についても同様となっている。

相続時精算課税選択届出書の提出期限も延長
Q
 贈与税の申告期限が4月16日まで延長されたことに伴い、相続時精算課税選択届出書の提出期限も延長されたということでよいのでしょうか。
A

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている。今回の期限延長では相続時精算課税選択届出書の提出期限も延長されている(表1参照)。

国外財産調書及び財産債務調書も4月16日まで延長
Q
 国外財産調書や財産債務調書の提出期限も3月15日(令和2年は3月16日)とされていますが、延長されているのでしょうか。
A

 国外財産調書制度は、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合は翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額等の明細を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければならないとされている。提出期限内に提出しなかった場合には加算税の加重といったペナルティが課せられることになる。また、財産債務調書制度は、所得税の申告書を提出すべき者が当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産等を有する場合にはその年の翌年の3月15日までにその財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額等の明細を記載した財産債務調書を所轄税務署長に提出しなければならないとされている。国外財産調書と同様、提出期限内に提出しなかった場合には加算税を加重するペナルティが課せられる。今回の期限延長では、国外財産調書及び財産債務調書ともに令和2年4月16日まで延長されている(表1参照)。

申告所得税の振替納付日は5月15日まで延長
Q
 振替納税の期日は決まっていますか。
A

 国税庁は3月11日、申告期限等の延長に伴い、振替納付日を申告所得税は令和2年5月15日(金)(延長前は令和2年4月21日)、個人事業者の消費税は令和2年5月19日(火)(延長前は令和2年4月23日)まで延長する旨を公表した。申告所得税の延納分は延長されず、令和2年6月1日(月)とされる。振替納税の利用に当たっては、4月16日までに税務署又は金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要がある。なお、振替納税による口座引き落としができなかった場合は、4月17日から延滞税が課せられることになる。

還付申告は令和6年12月31日まで可能
Q
 還付申告はいつまで可能ですか。
A

 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除により還付を受ける場合には必ずしも令和2年4月16日まで申告しなくてもよい。令和元年分の還付申告は5年間申告することが可能であるため、令和6年12月31日まで申告すればよいことになる。還付金の還付が遅くなるかもしれないが、新型コロナウイルス感染症がある程度収束してから申告することも1つの方策であろう。

所得税等の申告期限延長に伴い地方税も延長
Q
 地方税についても令和2年4月16日まで申告期限等が延長されますか。
A

 総務省は2月27日に引き続き、国税庁の3月6日の告示を受け、3月6日付けで「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限等の延長について」と題する通知を都道府県知事に対して行っている。
 北海道では、すでに個人道民税及び個人事業税の申告期限、個人事業税の課税免除及び不均一課税の申請期限、農地等の一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予の申請期限等、不動産取得税の減免対象となる不動産の贈与契約の取消・解除期限について令和2年4月16日まで延長する旨を明らかにしているが、3月10日付けで告示を行っている。その他の地方公共団体でも申告期限等を4月16日まで延長した旨を明らかにしているところも多いので確認したい。例えば、大阪市では3月5日付けで告示し、個人市民税・府民税の申告について4月16日まで延長している。

一時中断も消毒・清掃作業後に再開
Q
 税務署の職員が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明したとの報道がありましたが大丈夫でしょうか。
A

 大阪国税局管内の堺税務署の職員が3月4日に新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明し、消毒・清掃作業を行うため申告相談等を一時中断していたが、3月6日より再開している。当該職員の配偶者(その後感染が判明)が勤務している下京税務署においても消毒を行うため、総合窓口業務を一時中断していたが、3月5日(木)午後1時より再開している。
 また、来署した納税者が新型コロナウイルス感染症に感染していたことが判明した高松国税局管内の須崎税務署では、確定申告会場での申告相談業務等を一時中断していたが、消毒・清掃作業が終了後、3月9日から再開している。
 なお、本件は3月11日17時時点の情報であり、詳細な経緯及びその後の情報は国税庁のホームページに掲載されている。

確定申告会場が税務署以外の場合は要注意
Q
 3月17日以降の確定申告会場に変更はありますか。
A

 3月17日以降に確定申告会場が変更するところも多い。特に会場が税務署以外の場所の場合には要注意だ。本誌が調べたところでは3月17日以降で確定申告の会場が変更されるのは次頁表2のとおり。3月11日17時時点で未定の税務署もあるほか、会場の混雑状況により受付時間が早まるということもあるため、確定申告で来署する際には留意したい。
 なお、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、納税者においても手洗い、マスク着用などの感染要望をお願いしているほか、自宅等からパソコンやスマートフォンによる申告を推奨している。

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