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会計ニュース2024年07月26日 使用権資産の測定で簡便的な取扱い容認(2024年7月29日号・№1037) ASBJ、結合分離適用指針の取扱いにIFRS第3号と同様の取扱いも可

  • 企業会計基準委員会は、リース会計基準等の改正に伴い結合分離適用指針を見直し、使用権資産及びリース負債の測定では簡便的な取扱いを設ける方向。
  • 現行の結合分離適用指針の取扱いに、IFRS第3号「企業結合」と同様の取扱いも認める方法に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、リース会計基準案等に対して寄せられたコメントについて検討しているが、「企業結合時における使用権資産及びリース負債の認識、測定に関する簡便的な取扱いについて検討すべきである」とのコメントを踏まえ、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「結合分離適用指針」という)を改正し、使用権資産等の測定に関して簡便的な取扱いを設けることとしている(本誌1028号40頁参照)。
 企業結合時においては、取得原価は企業結合日時点の時価を基礎として識別可能資産及び負債に配分することになるため、使用権資産及びリース負債についても時価評価が必要になるが、実務上は、特に使用権資産を時価評価することは困難であるとされていることから、当初は、IFRS第3号と同様の取扱いを個別の取扱いとして定め、更に簡便的な取扱いとして被取得企業の適正な帳簿価額を基礎として取得原価の配分額を算定することも認める方法を導入することが検討されていた。
 しかし、時価を算定できる可能性もあるとの異論が聞かれたことから、使用権資産及びリース負債については、現行の結合分離適用指針の取扱い(原則は時価を基礎として取得原価の配分額を算定し、例外として適正な帳簿価額を基礎として取得原価の配分額を算定することを認める取扱い)に、IFRS第3号と同様の取扱いも認める方法に変更する方向となっている。
 この場合、原則は時価を基礎として取得原価の配分額を算定することになるが、企業結合の実務においては買収価格の決定にあたり事前に識別可能資産及び負債の時価を算定しており、ファイナンス・リースについては容易に時価が算定できることもあると指摘。また、時価で測定するための情報の入手が困難な場合にはIFRS第3号と同様の取扱いも適用できるとしている。
 なお、IFRS第3号において、使用権資産とリース負債の取得原価の配分については、リース負債は企業結合日現在で新規のリースであったかのように借手の残りのリース料の現在価値を基礎として取得原価の配分額を算定し、使用権資産はリース負債と同額とするというものである。

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