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税務ニュース2024年08月09日 大阪局等で路線価の宅地造成費に誤り(2024年8月12日号・№1039) 国税庁、該当する納税者には個別連絡の上で減額更正も

  • 国税庁、財産評価基準書路線価図・評価倍率表における宅地造成費の金額表について、大阪局・関信局・高松局で金額に一部誤りがあったことを公表。
  • 該当する納税者には個別連絡の上、過大に支払われた分については減額更正を行う予定。

 国税庁は8月6日、財産評価基準書路線価図・評価倍率表における「宅地造成費の金額表」について、金額に一部誤りがあったとして修正を行ったことを明らかにした。
 誤りがあったのは、令和6年分(令和6年7月1日公開分)の関東信越国税局管内6県及び大阪国税局管内2府4県における市街地農地等に適用される金額と、令和元年分(令和元年7月1日公開分)の高松国税局管内4県における市街地農地等に適用される金額。国税庁ホームページでは、該当地域の平坦地や傾斜地の宅地造成費が誤って過少に表示されており、正しい金額と比較して100円~6,200円の差が生じていた。国税庁によると、大阪局分については、担当部内では正しく計算がされていたものの、ホームページに掲載する際にファイルを取り違えたことが誤りの原因であるとしている。また、関信局分と高松局分については、計算する過程で引用する統計データの参照を間違えたことが原因とした。
 国税庁は、誤った数字を用いて相続税の申告を行うと控除額が過少となり、課税標準額や税額が過大に算出されているため、誤った金額表を利用していると考えられる納税者には個別に連絡を行うとした。また、過大に支払われた分については、減額更正を行うという。特に、高松局分については令和元年分であることから、相続税の更正期限を令和6年の秋頃に迎える納税者もいるため、できる限り迅速に手続きを行うとした。なお、納税者側で誤りに気づいた場合は、個別連絡を待たず税務署に連絡を行ってほしいとした。
 このほか、令和6年分路線価図についても、滋賀県野洲市と福岡県北九州市八幡西区の一部地域における路線価の金額に誤りがあったとして、修正を行っている。
 今回の誤りは、大阪局に対して「大阪国税局管内2府4県分の「宅地造成費の金額表」に誤りがあるのではないか」との問い合わせがあったことにより判明したという。国税庁は、「相続税・贈与税の課税価格に直接影響を及ぼす「宅地造成費の金額表」の作成公表に当たり、誤りが発生したことについて、深くお詫び申し上げます。今後、同様の誤りが生じないよう、厳格な確認作業を行うなど、適切な事務処理に努めてまいります。」とコメントした。

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