コラム2024年08月12日 かこみコラム 令和6年度改正対応の賃上げ促進税制ガイドブック公表(2024年8月12日号・№1039)
令和6年度改正対応の賃上げ促進税制ガイドブック公表
経済産業省は8月5日、全企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック(令和6年8月5日公表版)を公表した。令和6年度税制改正では、マルチステークホルダー方針に関する重要な変更があるとし、確認及び早めの手続きを求めている。
例えば、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が要件となる事業者の対象が拡大されている。具体的には、全企業向け賃上げ促進税制では、新たに「常時使用する従業員数が2,000人超」である法人が追加されるとともに、「適用年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人超」である個人事業主が追加。中堅企業向け賃上げ促進税制の場合は、「適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」の法人が対象となっている。
また、マルチステークホルダー方針の公表の期限については、法人の場合は「適用事業年度終了の日まで」に変更となり、 個人事業主にあっては「適用年の12月31日まで」となった(ただし、届出の期限には変更なし)ほか、マルチステークホルダー方針の様式が変更されている。
なお、令和6年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針をすでに公表している場合であっても、令和6年4月1日以降に開始する事業年度について税制の適用を受ける場合は、新様式を用いてマルチステークホルダー方針を公表し直す必要があるので留意したい。
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