コラム2024年08月12日 今週の専門用語 マルチステークホルダー方針(2024年8月12日号・№1039)
マルチステークホルダー方針
法人等が事業を行う上で、従業員や取引先等の様々なステークホルダーとの関係の構築の方針として、賃金引上げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築等の方針を記載したもの。賃上げ促進税制の適用を受ける一定の法人や個人事業主については、マルチステークホルダー方針をホームページに掲載し、届出が必要となる。なお、令和6年度税制改正では、インボイス制度導入に伴い、「取引先への配慮」事項として消費税の免税事業者との取引関係に係る記載が求められることになった。
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