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会計ニュース2024年08月23日 自己株基準等は現行の中間の取扱い容認(2024年8月26日号・№1040) ASBJ、他の会計基準における中間会計基準の取扱いを検討

  • 企業会計基準委員会は、期中会計基準を開発予定も、まずは、他の会計基準等の中間会計期間の取扱いについて現行の会計基準等で明らかでない項目を先行して検討。例えば、自己株式等会計基準などは現行の中間の取扱いを容認へ。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月22日、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表。中間会計基準等は、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を踏襲しているほか、四半期会計基準等で認められている四半期特有の会計処理等についても、経過措置等により継続して適用できることとしている。
 このため、同委員会では、今後、中間決算と四半期決算の取扱いを統一する期中会計基準を開発するとしているが、まずは、他の会計基準等における中間会計期間の取扱いについて現行の会計基準等で明らかでない項目を先行して検討する方針を示しており、このほどのその審議がスタートした。
 例えば、移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」の有価証券の保有目的区分の変更では、原則として事象の発生時に振替の処理を行うこととなるが、変更が期首(直前中間決算日又は直前四半期決算日の翌日を含む。)になされたとみなすことができるとする定めが設けられている。このように中間決算日及び四半期決算日の取扱いが定められているが、中間会計基準等の読替規定により、「直前四半期決算日の翌日」を「直前中間決算日の翌日」と読み替えた場合、これまでの四半期の会計処理と異なる可能性があるが、この点については、中間会計基準のみなし取得日と同様に、その他の適切に決算が行われた日も保有目的区分等の変更時期として認めることとしている。なお、この場合の「その他の適切に決算が行われた日」とは、中間会計基準に準じた決算が行われたこと等とすることが考えられるとしている。
 また、年度の取扱いに追加して中間(第二種中間財務諸表)の取扱いを定めているものの、四半期及び第一種中間財務諸表の取扱いを定めていない会計基準等として、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の「自己株式の処分」、企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」の「会計上の考え方」、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の「中間会計期間において減損処理を行った資産に係る取扱い」があるが、いずれも四半期及び第一種中間財務諸表の中間の取扱いについて、第二種中間財務諸表の取扱いと同様にすることとしている。

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